ケアマネをやっているとよくお金に関する相談を受けながら、一緒にどうしていくか考えていくことが多いです。
そしてお金に関する制度でケアマネが絶対に知って置かなければいけない制度が「高額介護サービス費」です。
「そんなん知ってるわ~」という方も多いと思いますが、平成29年8月~制度の内容変更もありました。その辺りの内容も含めてご紹介します
高額介護サービス費制度とは
高額介護サービス費制度は、利用者の自己負担分の支払いに対して上限を設け、その上限を超えた分に関しては後日払い戻しが受けられる制度です。
この表が具体的な所得に応じた高額介護サービス費の上限金額です。
現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。(「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。)
この中の「世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方」が少し分かりにくいですね。
この区分が平成29年7月~上限額が一番上の現役並み所得者と一緒になり、負担が増したグループです。このグループの負担は今後44.000円/月となります。
しかし同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、3年間の時限措置が取られています。それの内容は
年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)という年間上限額の設定です。
例えばこの世帯で、80歳代の老夫婦が共にサービスを利用したとします。この夫婦は一人が自己負担を2万円ずつ、合計毎月4万円が世帯で自己負担したとします。
月額レベルだと高額介護サービス費の対象になりませんが、年間での支出は
40.000 ✕ 12 = 480.000円/年
これに先程の金額を合わせると
480.000 - 446.000 = 34.000円
年間で34.000円が高額介護サービス費として払い戻しされます。
高額介護サービス費の対象範囲
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割~3割)や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
つまり対象となるのは福祉用具購入と住宅改修の自己負担を除いた、保険適用された自己負担分のみ
ということです。支給限度額を超えて全額実費負担した費用はこの高額介護サービス費の対象にはなりません。
また上限額は負担割合で変わることはありません。つまり2割や3割負担の方であれば割と毎月上限額を超えてしまうこともありえます。例えばですが、2割負担で要介護5の方が、毎月支給限度額ギリギリまでサービス利用した場合は約7万円程かかります。そうなると毎月約2万5千円の払い戻しが受けられるということです。
申請はどうすれば良い
各市町村の窓口に申請書を提出することになります。基本的に一度提出してしまえば、毎年出さなければいけないような書類ではありません。(住所確認などを目的に書類が定期的に届きますが、特に変更事項がなければ提出の必要がない事が多いです)
そこに払い戻しを受ける口座を登録しますので、上限額を超えた分はその口座に払い戻しを受けることになります。
まとめ
高額介護サービス費は
です。高額介護サービス費を上手く利用して、利用者が負担が増えるのを遠慮して必要なサービスが受けられない。そんな状況を作らないよう、ケアマネとして支援を行っていきましょう。