ケアマネが知っておきたい社会資源 精神疾患の通院を助けてくれる「自立支援医療」とは?

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社会資源

ケアマネは様々なニーズや状態・状況に適切な支援が行えるよう社会資源の知識やそれを使いこなす技術が必要になってきます。

その中で今日は是非知っておきたいものとして、精神疾患の通院治療をサポートしてくれる「自立支援医療」についてご紹介したいと思います。

 

自立支援医療とは?

自立支援医療には3種類あります。

①精神通院医療(精神疾患医療)

②更生医療(身体障害の治療等)

③育成医療(身体障害がある子どもの治療等)

今回は①の精神通院医療についてご紹介します。

自立支援医療における精神通院医療とは精神疾患(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある人の、通院の為の医療費の自己負担を軽減する制度のことです。

通常の医療は医療保険で受けますが、精神通院医療は精神科への通院治療に限定して存在している異なる医療制度と考えると良いと思います。

 

対象者

何らかの精神疾患(てんかん含む)により、通院による治療を続ける必要がある状態の人

対象となる疾患

全ての精神疾患が対象になり、代表的なものに以下がある。

統合失調症、うつ病、不安障害、薬物依存、それによる精神症状、知的障害、強迫性人格障害、てんかんなど

軽減が受けられる医療の範囲

精神疾患等で生じた病態に対して入院以外に行われる医療(外来通院や投薬、デイケア、訪問看護等)

※次の医療は対象外 入院、保険外治療(カウンセリング等)、精神疾患と関係ない診療

 

医療費の自己負担

負担条件①

世帯における家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌した額(しん酌した額が自立支援医療にかかった費用の100分のを10超える場合は100分の10)

例:かかった医療費が7000円、医療保険による自己負担(3割と仮定)が2100円の場合、この制度による自己負担は700円に軽減されるということです。                                                                                                                                                                      以下、具体的な数字を示してみます。

世帯所得状況1ヶ月あたりの負担額
市町村民税235.000円以上0円
市町村民税235.000円未満2500円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以上の場合5000円
市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合医療保険の自己負担限度額     (高額療養費制度を参照)が上限
生活保護受給世帯自立支援医療制度の対象外

※ここでいう世帯とは、通院する人と同じ健康保険などの公的医療保険に加入する人を同一 の「世帯」としてとらえています。

負担条件②

統合失調症などで、長期間にわたって医療費が高額な治療をつづけなければならない人(本制度では「重度かつ継続」と呼ぶ)は、1ヶ月あたりの負担限度額が低くなる。

「重度かつ継続」の対象者

・医療保険の「多数回該当」の人

・Ⅰ~Ⅴの精神疾患のある人

Ⅰ:症状性を含む器質性精神疾患(例:高次脳機能障害、認知症等)

Ⅱ:精神作用物質使用による精神および行動の障害(例:アルコール依存症、薬物依存症等)

Ⅲ:統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

Ⅳ:気分障害(例:うつ病、躁うつ病等)

Ⅴ:てんかん

・3年以上精神医療を経験している医師から、情動および行動の障害または不安および 不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防の為の医療を含む)が続けて必要であると判断された人

次の世帯が「重度かつ継続」に該当する場合は以下のように自己負担が軽減されます

世帯所得状況1ヶ月あたりの負担額
市町村民税課税世帯で33.000円未満5.000円
市町村民税33.000円以上 235.000円未満10.000円
市町村民税235.000円以上20.000円

申請方法について

申請窓口  :  市町村担当窓口                                                                                                       申請に必要な書類

・申請書(自立支援医療(精神通院)支給認定申請書)

・診断書(通院している精神科の病院で作成)

受給者有効期間

原則1年。1年ごとに更新が必要です。

またこの制度による医療費助成を受けられるのは、「指定自立支援医療機関」での医療に限られます。診断書を記載できる医療機関も同様です。多くの精神科の医療機関は対象となっていますが、今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関とは限らないので、医療費助成を検討する場合は、医療機関に確認してから受診する必要があります。

若年性認知症の場合、「精神科デイケア」という施設を医療保険で利用できます。「精神科デイケア」は精神疾患のある人が通う施設で、30代以下の人向けのものや50歳以下の人向けのもの、高齢者向け等年齢や目的に応じて施設やプログラムが分かれています。

「高齢者ばかりの施設では刺激がないので、若者向けの施設に通いたい」等若年性認知症の利用者の要望を確認してみると良いでしょう。

 

まとめ

高齢者は認知症だけでなく、老年期うつや統合失調症等精神科への治療が必要な疾患を抱えながら生活している人も多いです。この制度のポイントは

・精神疾患への通院治療が対象

・医療にかかる自己負担額が軽減される

・市町村への申請をしないと、制度が利用できない

ことです。この制度によって、お金を気にせず必要な通院治療を継続でき、なんとか自宅での生活や療養を継続できる人も多いです。まだ使った事がなくて、対象になりそうな人が利用者さんでいる場合は是非活用を検討してみてください。

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