先日僕の勤務する事業所で高齢者虐待に関しての研修がありました。
これは最近施設などで増加し、殺人にまで至っている世間的にも大きな関心と問題になっている背景もあります。そして意外にも、僕が勤務している事業所の介護職や看護職、リハビリ等の他職種のスタッフは高齢者虐待についてほとんど何の知識も持ち合わせていない状態で大変驚きました。
ケアマネの皆さんであればほとんどの人が知っていると思いますが、今日は改めて高齢者虐待の定義と、自分達がその虐待にあたるような行為を行っていないか?ということについて記事を書いてみます。
高齢者虐待の定義
これは大きく分けて5つあります。
①身体的虐待
暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
②心理的虐待
脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること
③性的虐待
本人が同意していない、性的な行為やその強要
④経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
⑤ネグレクト
必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること
さらに、高齢者虐待には通報義務というものがあります。
養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。引用:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第二十一条
ここに書かれているように僕達ケアマネ含む介護従事者には虐待を発見した場合に市町村に通報する努力義務
があります。なぜ、努力義務なのかというと虐待のような光景を遠目に視界に入っただけで法的義務が課せられてしまうと、通報していない人は全て違反者ということになってしまいます。それはあまりにも現実的ではないということで努力義務なのですが、やはり虐待と思われる場面に出くわした場合は専門職として何かしらのアクションを起こす必要はあるでしょう。
虐待の具体的事例
高齢者虐待というのは分かりやすいのは、相手を殴って怪我をさせたりするものだと思います。しかし意外な事で虐待に該当している事があります。
事例①パーキンソン病のSさん(76才)の介護をする夫のYさん。病気に関する知識が不十分なために、本人は悪気がないものの、Sさんに無理な動きを強要してしまいます。
また、思うように体が動かないSさんにイライラして、いつも怒鳴り声を挙げてしまうため、Sさんは自信を無くし、引きこもりがちになってしまいました。事例②Fさん(75才)は、最近、時おり失禁してしまうことがあります。介護をする娘は、罰として失禁したFさんを着替えさせず、しばらく放置しています。また、本人の聞こえるようなところで、近所の人などに「うちのおばあちゃんは、おねしょがひどくてね」などと話しています。事例引用:東京都福祉保健局 高齢社会対策部HPより
事例①は身体的、心理的虐待に。事例②は心理的、性的、ネグレクトの虐待に該当します。
しかし、このような事は現実によくあることではないでしょうか?ここで知っておいてほしいのは、僕達が普通のことだと思っていることでも、虐待に該当している可能性があるということです。
自分は虐待なんてしていない?
ケアマネの皆さんは「自分は過去にも、現在も高齢者に虐待なんてしたことない」そんな風に思っている人はいませんか?しかし、ケアマネでも場合によっては虐待に該当するような事をしてしまう可能性はあります。例えばですが
・「○○ちゃんでも、それくらい分かるよね」等、利用者に対して子どもにするような言葉遣いで接する(心理的虐待)
・明らかに第三者の何かしらの支援が必要なのは分かっている事例なのに、どうしていいか分からなかったり、対応が面倒だと感じて何もしない(ネグレクト)
・自社が経営しているサービス事業所のサービスを使わせるよう、必要な情報提供をせず誘導し、必要性もないのに、限度額いっぱいまでサービスを使わせる(経済的虐待)
・他者が聞こえるような場所で、利用者や家族の失敗談などを話す(心理的虐待)
どうでしょう?上記以外にもありますが、自分のこれまでの仕事で思い当たることはありませんでしたか?
ケアマネだから大丈夫等とタカをくくってはいけません。僕達も常に虐待をしてしまう可能性があることを意識していないと、普段の仕事の思わぬところで利用者や家族に虐待という不利益を与えかねないのです。
そうらならないためには、常に自分達の仕事の振り返りや自己点検が必要です。言葉遣いに始まり、必要な支援がきちんと行えているか?拒否があってできないような場合は、周囲の関係者に情報提供し見守りなどのサポートをお願いするなどしているか?今一度確認してみましょう。
まとめ
高齢者虐待は
・5つの類型(身体、心理、性的、経済的、ネグレクト)
・意外な事で虐待に該当する可能性がある
この事を知っておいてほしいと思います。大事な事はそういったリスクを理解した上で必要な支援をしていくことが、最終的に大きなトラブルに巻き込まれることを予防でき、それは利用者や家族の利益を守るだけでなく自分達も守ることに繋がるということです。
大変な仕事ではありますが、これからも一緒に頑張っていきましょう。