この記事はこんな人の役に立ちます


コッチの手の内をさらすから、必要な書類とかちゃんと日頃から整備しといてね
これは介護事業所側と行政。お互いが協力して指導や監査を効率化していこうという事です。
運営指導マニュアルのポイント
①オンラインでも指導が可能
まず名前がこれまでの「実地指導」から「運営指導」へ名称変更されました。
その意味は指導は実地を原則にしながらも、実地に限定するわけではないという事です。
なお、運営指導は実地に行うことを想定していますが、施設・設備や利用者の状況以外の実地でなくても確認できる内容(後述の「最低基準等運営体制指導」及び「報酬請求指導」に限る。以下同じ。)の全部又は一部事項にかかる確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等(オンライン会議システムや自治体ホームページ等)を活用することが可能です。
引用:介護保険施設等指導マニュアル 第3節2(1)より一部抜粋
コロナ禍の感染対策で、実地指導が思ったように行えていない現状を踏まえたルール変更です。
設備やサービスの実施状況など、実地でないと確認できない項目以外はオンラインの確認でOKという事です。
確認項目及び確認文書の全部又は一部について、現場に行かなくても確認可能と判断できる場合は、実地以外の方法、2(1)のとおり、オンライン会議システム等を活用することが可能です。
引用:介護保険施設等指導マニュアル 第3節3(2)より一部抜粋
オンラインで確認が可能な書類などは、紙ベースでの提出の必要はなく、ズームなどのオンラインツールでファイルデータを確認すればOKというルールも新たに付け加えられました。
最近は介護ソフトなどのICTで効率化を図る事、ペーパーレスを進める事で無駄な紙のコスト削減に努めている事業所が増えてきている事への配慮だと思われます。是非活用しましょう
②指導の効率化
あなたは実地指導の頻度について知っていますか?その頻度はこのように示されています。
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行います。この実施頻度については、介護保険施設等の数等の地域の状況や必要性等に照らして、当該期間内の実施回数を増やすこと(毎年次、新規指定時、更新時、報酬改定時等)も可能です。
なお、居宅サービスのうちの居住系サービス、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)、施設サービスについては、これらが利用者の生活の場であること等を重視し、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものと考えます。引用:介護保険施設等指導マニュアル 第3節4「運営指導の実地頻度」より
まとめるとこのようになります。
一定の頻度を保ちながら、指導を行う為に下記のような効率化の為の内容が示されました。
・同一所在地や関連する法律に基づく指導の同時実施
・確認書類の対象期間を限定する
③行政職員の取るべき態度が示された
この記事を読んでいるあなたも、これまで実地指導等で嫌な思いをされた事はないですか?
僕にも同じような経験があるので分かる気がします。テキストの文言を見せてきて「ほら、ここにこう書いてあるじゃないか!」と上から目線の態度で指導を受けた事です。

現場を見たことも、経験した事もないあなた達に何が分かるんだ!
このように思いながら、怒りを抑えながら対応した事を今もハッキリ覚えています。
しかし、このような行政の対応は不適切な事がこのマニュアルで示されました。
1 指導担当者の態度
運営指導において、相手方に対して高圧的ととられる態度を示したり、そのような言葉遣いをすることは許されません。行政機関は、単に法に基づく権限を行使しているに過ぎません。また、その権限に基づく行政指導についても、相手方の任意の協力に基づき行うものであり、そのような態度は行政機関としての信頼性を著しく欠く要因ともなります。2 運営指導の在り方
これまで述べてきたように、運営指導はあくまでも行政指導であるため、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険施設等との共通認識が得られるよう留意する必要があります。また、個々の指導内容については、具体的な状況や理由を聴取した上で、根拠規定やその趣旨・目的等について懇切丁寧な説明を行います。その中で、適正な事業運営等に関し効果的な取り組みを行っている介護保険施設等については、積極的に評価し、他の介護保険施設等へも紹介する等、介護サービスの質の向上に向けた指導を行います。3 根拠に基づく運営指導の実施
行政指導には明確な根拠が必要であり、行政側担当職員の主観に基づく指導は排除されなければなりません。また、当該介護保険施設等に対する前回の指導内容と、根拠なく大きく異なる指導は行わないことも重要です。これらは許容できないいわゆるローカルルールの要因ともなりうるので注意が必要です。
4 時間を守る
運営指導に費やす時間は、基本的には相手方の日中の通常の勤務時間に合わせます。例えば確認項目の確認が終わらないといったことは、その要因が相手方にあったとしても、それはあくまでも行政側の都合であり、それを理由に相手方に時間外勤務を強いることはできません。引用:介護保険施設等指導マニュアル 第8節「運営指導を行う側として」より一部抜粋
ここで示された内容をまとめるとこのような感じです
・指導するには、明確な根拠を示さねばならない
・時間を守る(勤務時間内に終わらせる必要がある)※こっちが書類の準備などに時間がかかったとしても、この原則に変更なし
これまでの行政のスタンスはこうです。

俺達はお前らを取り調べする権限があるんだぞ!
だからこそ僕達は終始ビクビク。まるで尋問を受ける犯罪者のような気分でした。
しかし、もうそんな辛い日々とはグッバイです。あくまで任意である為、高圧的な取り調べ(?)には応じる必要はありません。
疑問に思った事は「その質問をする根拠は何ですか?」と聞けば良いのです。根拠が無ければ行政側にはコチラに質問する権利は無いし、こちらも答える義務はありません。
また「時間を守る」という部分に関してはあまり影響は無いと思われます。僕も何度か実地指導に立ち会いましたが、行政職員は定時には途中でもサッと引き上げてしまいました。
何と言うか、いかにもお役人らしいなという感じです。この辺りはこれまでも徹底されていたでしょうからあまり影響は無さそうです。
マニュアルを踏まえた上で普段からやるべき事
このマニュアルの内容を一読した結果、普段からやっておくべき事をまとめてみました
・必要な書類を作成できているか?
・人員基準などはちゃんと満たしているか?
・加算を取得している場合は加算の要件を満たしているか?
・減算になるような要件になっている場合はきちんと減算できているか?(減算の場合、減算になる要件を知らずにそのまま放置されている事がある)

いや、これ。今までもやっていた事ですけど・・・
このように即答できたあなたは素晴らしい。これまでもキッチリ対策をしてきたからこそ言える言葉です。
ザックリ言えば「コロナ禍の影響を考えて、オンラインでも指導できるようにするからよろしく」というのがこのマニュアルの一番言いたい事です。それ以外の部分に大きな変更点はありません。なのでコチラがやるべき事にも変わりなし。
ルールに沿った仕事をキチンとこなしていく。それがちゃんとできているか、定期的に確認しておく。
そうすれば、仮に急に運営指導の日が決まったとしても慌てる必要はありません。日頃からしっかり備えをしておきましょう。
まとめ
運営指導マニュアルのポイント
「ケアマネになりたい、でも試験に全然受からん」
こんな人へ。大丈夫、ケアマネ試験は正しい勉強方法を知っていれば誰でも受かります
僕が試験に一発合格した時に使った方法を教えます
次こそ試験に合格して、周りの人達を見返してやりましょう。その方法をこのnoteに余すことなく書き上げましたので、試験に受かりたい人は読んでみてください