平成30年10月から施工された、訪問介護の生活援助中心型のサービス提供回数が月に一定の回数を超えると市町村へケアプランの届け出が義務化されました。個人的には最近様々な介護保険法の”改悪”が進められる中でも最悪の改正の一つだと考えています。
ちなみに回数制限は以下の通りです。
要介護2 → 34回
要介護3 → 43回
要介護4 → 38回
要介護5 → 31回
厚労省はこの回数の根拠は2016年10月~17年9月分の給付実績をもとに、各月の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」だそうです。
これは不適切に生活援助を多く利用するケースを予防して、給付の負担を軽減しようという狙いがあります。しかし厚労省が示したデータでは、生活援助の利用回数90回以上の利用者に対し、具体的な利用状況を保険者が調査した結果、「適切でない」とされたのは48件中2件というエビデンスもあります。
つまり、生活援助が多くなっているケースのほとんどはそこに必要な理由が適切に存在しているということです。しかし、実際の運用ではケアマネ側が利用者や家族に対してこの回数を理由に生活援助のサービス提供に制限をかけるような説明をしている人がいます。
「ルール上、これ以上の回数の利用はできないんです」
といった具合です。これは運用のルールを正しく理解できていないのか、市町村にケアプランを届け出る事を嫌った対応です。
ただ僕が言いたいのは
必要なら、恐れずに回数オーバーしたケアプランを堂々と提出すればいい
ということです。そもそも必要だからやっているのであって、不必要なサービス提供をしていないことは厚労省のデータからも証明されています。必要な理由には
・独居や老老介護で他に頼れる親族もいない
・デイの回数を増やすと、大事な在宅生活が支えきれず、結果として生活援助の回数が多くなる
・服薬なども、介助まではいらないが声掛けが必要
他にもあると思いますが、要はきちんとアセスメントし、結果としてこれだけのサービスが提供されることで在宅支援が継続できているという、明確な根拠をきちんと説明できる状態になっていることが重要です。それができているのであれば全く恐れる必要などありません。堂々とケアプランを提出してやりましょう。
市町村の職員が「何故こんなに生活援助が必要なのですか?」と聞いてきても堂々と根拠を説明すればいいだけなのです。それでも食い下がってくるようなら
「逆に不要だと思う専門的なエビデンスは何か教えてください」
「納得できないのであれば、一度現場を見に来てください。いつでも説明しますよ」
こんな風に言ってやれば何も言えなくなります。それもそのはずです。僕達は目の前で生身の利用者や家族と日々接し、支援の必要性を痛いほど理解しています。現場も見たことがないような、紙切れの活字からしか物事を考えたり判断できないような人間とでは言葉の重みに天と地ほどの差があります。
だからこそ、僕はケアマネの皆さんがこのようなつまらない制限ルールに負けて、必要なサービス提供を控えるようなことになってほしくありません。年々様々なルールが厳しくなってきますが、ケアマネが利用者や家族に一番寄り添える存在でありたいし、必要とされる存在であるためにも「クライエントファースト」の姿勢を守り続けたいと思います。