11月15日、居宅の管理者要件の延長・緩和措置が発表されたのと同じ日に厚労省から重要な発表がありました。それは介護保険の要介護認定有効期限、更新申請について最大4年まで延長するという内容です。
認定を担う現場の負担を軽減する狙いがある。高齢化の影響で申請が増え、要介護度が出るまでにかかる日数が長期化。これまでも有効期間の延長などを重ねてきたが、平均で38.5日と十分に短縮されていない。申請は今後さらに増加していく見通しで、クオリティを保ったままどう簡素化していくかが大きな課題となっている。
新たな有効期間の延長の対象となるのは、更新の前後で要介護度に変更のない高齢者。現行では最長36ヵ月だが、これを最長48ヵ月にしてはどうかという。新規や区分変更、あるいは要介護度が変わる人の認定は、引き続き今の有効期間を維持していく。
認定調査員の要件の緩和は、市町村が社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」に認定調査を委託した場合が対象。現行ではケアマネジャーしか認められていないが、これを看護師や社会福祉士、介護福祉士など(*)にも任せていくことが想定されている。ケアマネの確保が難しいことを理由に、自治体の関係者などから見直しを求める声があがっていた。
引用:JOINT 介護のニュースサイトより
延長する理由として要介護認定の期間が申請されてから結果が出るまでの期間が短縮されていないことに加え、認定調査員の不足、さらにここには書かれていないが、2025年問題等これから要介護認定を申請する人が増加することなどから、認定にかかる業務負担を軽減させることが目的です。
ただしあくまで更新申請のみで、新規と区分変更に関しては現行の期間が適用されます。まあ、新規と区分変更も昔は半年とかが多かったのが、現在はほぼ1年出るのでこれも随分楽になったと個人的には思ってます。
しかし4年というのは昔と比べると随分長くなったな~と感じます。一昔前は2年出たら「うわ、相当長い期間出た。しばらく更新しなくて済むんでラッキ~」くらいだったが、その倍の期間です。
4年といえばサッカーやラグビーのW杯やオリンピックなんかと同じ期間です。もしそういう時期に申請して結果が出たら「次の申請は○○オリンピックの時ですね」なんて会話が普通にされる事が今から想像できてしまってなんだか妙な気もします。
現役である僕達からすれば有効期限が長くなることはありがたいです。毎月大勢の認定申請をするのも結構大変ですからね。ちなみに4年になるのは2021年度念頭を目指しているらしいのですが、具体的なスケジュールはまだ未定の為、情報を随時確認していく必要はありそうです。
合わせて認定調査員をケアマネ以外にもさせる方針で舵を切るようです。ただ僕が言いたいのは
ここまできたら、要介護認定をいっそ止めたらいいのではないか?
ということです。有効期限4年なんてのは、ある意味期限がないのとほぼ変わらない長さだし、そうする理由も認定調査の業務が回っていかない現状があるからです。
そして認定調査に莫大な費用と時間、労力がかけられています。それを止めて別の部分にそれらをかけるべきではないでしょうか。
そもそも介護保険と兄弟関係にある医療保険は、医者が必要な医療ケアは必要と認めれば制限なく利用できます。それがなぜ「ケアマネは要介護認定というルールで縛っておかないと、不必要なサービスを利用するに違いない」と最初から不正する前提なのかが納得できません。表に出にくいだけで、医者も不必要な検査や処置、処方をしていますよね?
せめて、要介護認定なんて止めて別のもっと負担にならない形で不正利用を抑えるルールを作ればいいんではないでしょうか?