ケアマネの皆さん。利用者や家族にケアプランの同意サインを直接書いてもらえなくて困ったことはありませんか?
そこには様々な事情があると思いますが、僕の場合本人は意思決定能力はあるが、脳梗塞などの後遺症による障害で字を書けない。家族は遠方にいるが、本人の事にはあまり関わりたくない。こんなようなケースの時に大変困りました。
そこで、僕のように「ケアプランにサインもらえない。どうすればいいんだ~」と悩んでいる人の助けになる知識について紹介します。
ケアプランにサインがいる根拠は?
まずはケアプランの同意にサインを書いてもらわないといけない根拠について、もう一度確認してみましょう。それがこちらです。
居宅サービス計画の説明及び同意(第7号)
居宅サービス計画に位置付ける指定居宅サービス等の選択は、利用者自身が行うことが基本であり、また、当該計画は利用者の希望を尊重して作成されなければならない。利用者に選択を求めることは介護保険制度の基本理念である。このため、当該計画原案の作成に当たって、これに位置付けるサービスについて、また、サービスの内容についても利用者の希望を尊重することととともに、作成された居宅サービス計画の原案についても、最終的には、その内容について説明を行った上で文書によって利用者の同意を得ることを義務づけることにより、利用者によるサービスの選択やサービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするものである。引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針より
ここではあくまでも「文書による同意を得てください」としか書かれておらず、「その証拠は直筆のサインじゃないとダメ」とは書かれていません。では、文書による同意とはそもそもどういうものを指すのでしょうか?
文書による同意の取り方とは?
文書により相手に同意を得る場合、一般的には直接サインを書くことが多いと思いますが、逆にこれ以外の方法をよく知らない人が多いと思いますので紹介します。
署名
署名とは、本人が自筆で氏名を手書きすることです。筆跡は人によって異なり、筆跡鑑定を行えば、署名した本人が契約した証拠として、その証拠能力はきわめて高くなります。
記名
記名とは、自署以外の方法で氏名を記載することです。例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、ワープロで印刷する場合などです。記名は本人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなります。
捺印、押印
直接契約書などに署名でサインをした後によく認印や実印などのハンコを押しますよね?これが「捺印、押印」です。意味は両方一緒ですので、どちらを使っても大丈夫です。
法律上は署名があれば契約などの同意確認はOKで契約は成立します。しかし、それだけでは不安ということで日本では署名にプラスしてハンコを押すことが多いのです。
そしてこれらの組み合わせて、法的証拠能力の高い順に並べるとこうなります。
2位:署名のみ
3位:記名 + 押印(捺印)
4位:記名のみ
「署名+押印」が証拠能力として最強です。なので、ケアプランの多くはこれで同意確認をしていることが多いと思います。ですが、先程書いたように基本的には署名だけでも文書による同意は成立します。そしてこんな法律があります。
商法第32条
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
商法第32条により、「署名」=「記名+押印(捺印)」という解釈が成立します。つまり
ケアプランの同意は、直筆のサインじゃなくても「記名+押印(捺印)」でもOK
ということです。
実際どうすればいい
先程僕が紹介したようなケースで、直筆のサインが難しい場合はこのルールを利用させてもらいましょう。
利用者や家族と相談し、本人のフルネームが入った押印スタンプを作ってもらっておくと良いです。後は必要な時に押してもらうだけです。字が書けなくても、スタンプであれば多少のサポートがあれば押せる人は多いです。
スタンプを作ることが嫌な場合は、本人の同意を得て代筆でその人の名前を書くこともありです。しかしこの場合、「本人の了解を得て代筆した」事を証明することが大変で、きちんとやろうと思えば委任状などが必要ですが、ケアプランの同意確認の為に委任状まで用意するのは現実的ではありません。
なので、その事をきちんと説明し、押印スタンプを用意する必要性を伝えれば大体の人は用意をしてくれます。
まとめ
ケアプランの同意確認は直接サイン(署名)がもらえない場合は「記名+押印(捺印)」でも良い
ただし、このルールを悪用することは止めてください。例えば自分達でお金を出して利用者の押印スタンプを事業所で用意。捺印用の認印は百円ショップで簡単に手に入ります。
そして、担当者会議の実施や利用者へケアプランの内容をきちんと説明もせずに、自分達で勝手に作って勝手に署名欄にスタンプを押す。そうして同意を得た体裁だけを整える。
こういう事が行われてしまうとケアマネの信頼低下に繋がります。なので、基本的には同意は直接署名を書いてもらい、どうしてもできない場合のみこのやり方を採用するくらいが良いでしょう。