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ケアプランに必要な理由を記載せよ
まず福祉用具に関して、ケアプランの書き方に関する根拠を見てみましょう。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第22号
介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。引用:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第22号
福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合におい
ては、「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サービスを必要と
する理由が明らかになるように記載する。なお、理由については、別の用紙(別葉)
に記載しても差し支えない。引用:平成11年老企第29号 「標準様式通知」別紙3
ニーズ | サービス内容 | サービス種別 | 頻度 |
自宅で安全に歩けるようになりたい | ・安全に歩けるよう歩行器を使って歩く
・段差で転倒しないよう、手すりを持って動作する |
福祉用具貸与 | 歩行時 |
通知には書かれていませんが、2表には具体的な福祉用具の品目を書く事ができない場合は第3表の「週単位以外のサービス」欄に記載するしてもOKです。
例:福祉用具貸与(歩行器、手すり)
補足ですが、福祉用具販売。
これも扱いはほとんど福祉用具貸与と一緒ですが、福祉用具貸与と異なり保険給付は最初の1回のみ。以降継続的な保険給付はありません。
その為ケアプランに継続的に記載が必要かどうかという点についてはケースバイケース。
記載しておくほうが支援内容が分かりやすい場合は、長期的に書いてもいいでしょうし、福祉用具販売を利用することでニーズや目標を達成した場合は不要になると思います。
まとめ
・福祉用具はケアプラン第2表のニーズ、サービス内容。こういった所に必要な理由が分かるように記載せよ
・福祉用具販売の必要な理由は初回以降に記載するかはケースバイケース
福祉用具という道具による支援という違いはあっても、立派な介護保険サービスの1つ。
基本的な扱いに関しても他のサービスと変わらないということです。こう理解しておけば、分かりやすいのではないかと思います。
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