知っておきたい労働基準法のルール。今回は仕事の「休憩時間」についてです。
皆さん、お仕事中に休憩はちゃんと取っていますか?部下がいる人はちゃんと取らせていますか?
「忙しくてあんまり取れないよ」
「休憩取っててもすぐ上司に呼び出されるから、あんま休んだ気しない」
こんな人が多いと思います。しかし、働き改革が進めれている時代において「仕事中の休憩時間とは、そもそもどんな時間を指すのか?」これが分かっていないと後で無用な労働トラブルを招きかねません。なので今日は労働基準法に定義されている休憩時間について紹介します。
休憩は何分取ればいいのか?
まず休憩時間ですが、正社員で勤務されている人は会社からは1時間休憩を取る権利が与えられているのは知っていますよね?
しかしパートなどで短時間の勤務の人はどうなるのでしょうか?労働基準法では
労働時間が6時間を超え、8時間までの場合は45分
8時間を超える場合には少なくとも1時間
このように定められています。もっと細かく言うと「超える」という表現はその時間を1分でも超えれば該当しますが、その時間丁度の場合は該当しないという意味です。
つまり、正確には6時間ジャストで退社するなら休憩時間はなくても構わない。8時間丁度で退社するのであれば、休憩時間は45分でも法律上はOKです。
しかし厳密に言えば、1分もオーバーせずに毎回丁度の時間で退社するのは現実にはほぼ不可能です。なので多くの企業が6時間以上8時間未満勤務者には45分、8時間勤務する正社員やフルタイムパートの人には1時間の休憩を与えているのです。
休憩時間の3原則
労働基準法では、休憩時間に3つの原則があります。
原則1:途中付与の原則
休憩時間は労働時間の途中に与えられ、始業前や就業後に与えられることはないという原則です。
この原則により休憩とらなくていいから、その分早めに帰る。或いは出勤していきなり休憩を1時間与えてそこから連続8時間以上働かせるという事は認められません。
また「途中」の定義は明確に定められていませんが、休憩の目的から一脱するようなタイミングで与えた場合は労働基準法違反という判断をされる可能性があります。
原則2:自由利用の原則
休憩の時間は会社の指揮・命令下にない自由が保証される必要があるという原則です。
この原則が守られていない会社がとても多いです。休憩時間であるにも関わらず電話番をさせたり、会社の中から出てはいけないというルールで昼食にも行けなかったり、上司に呼び出されたらすぐに仕事に復帰させられたりします。
これらは全部アウトです。携帯電話やPHSを持たせて、連絡が入ったらすぐに出て対応するように命令するのも会社の指揮・命令下に置かれていると判断されアウトです。皆さんの職場ではどうでしょうか?
ちなみにこの自由利用に関して適用除外になる条件もあります。
- 警察官
- 消防吏員、常勤の消防団員
- 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育を行うもの
これらの仕事に従事する人は業務の特性上適用が除外されてしまいます。
また、下記施設へ勤務する職員で児童と起居をともにする者は労働基準監督署長の許可を受けた場合、休憩時間の自由利用が適用されません。
- 乳児院
- 児童養護施設
- 知的障害児施設
- 盲ろうあ施設
- 肢体不自由児施設
それと休憩時間中に昼食などに外出するのに就業規則に「所属長の許可を得なければならない」としていることはルール上OKです。
休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制約を加えることは、休憩の目的を害さないかぎり差し支えない。
引用:(昭和22.9.13 基発第17号)
ただし、あくまでも許可を得ないといけないだけであって、正当な理由なく外出を制限していいわけではありませんので誤解がないようにしてもらえればと思います。
原則3:一斉付与の原則
休憩は原則として全社員一斉に与えらなければいけません。しかしこの原則には2つの例外があります。
例外①労使協定による取り決め
労使協定では「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「その対象労働者の休憩の与え方」この2つの事項を定める必要がありますが、それができていれば一斉に与えなくても構わないルールです。
例外②業務の性質上、一斉に与えなくてよい事業
以下の事業は労使協定による取り決めがなくても、一斉に与えなくて良いと定義されています。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
- 農・水産業
- 監督・管理者
- 機密の事務を取扱う者
- 所轄労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働
10.の「監督・管理者」とは、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断されます。つまり「名ばかり管理職」等、実質的に管理・監督者としての権限が与えられていない人は対象外です。
11.の「機密の事務を取扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督・管理者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない業務にあたる人が対象です。
まとめ
休憩時間を何分取るかは
6時間を超え、8時間までの場合は45分
8時間を超える場合は1時間
ルール的には労働時間が6時間ジャストなら0、8時間ジャストなら45分で構わない。しかし現実には難しいため6時間働く人は45分、8時間働く人は1時間の休憩を設定されていることが多い
休憩時間の3原則
①途中付与の原則
②自由利用の原則
③一斉付与の原則
特に自由利用の原則は重要です。休憩時間であるにも関わらず電話番をさせたり、何かあったら連絡を取らなければいけなかったり、すぐに業務に戻るよう命じられる可能性があるだけでもアウトです。
「そんな休憩の取らせ方していたら、人手不足の状態なのに仕事が回らないんですけど」
そんな声が聞こえてきそうですが、これは考え方を変えなければいけません。休憩中の人を仕事に戻したり携帯電話等ですぐに連絡を取ることをしないで、どのように業務や事業所を運営するかを考える必要があるのです。
1時間程度の時間、その人が抜けて回らないような事業所は将来的には経営難に陥るリスクが高いと言えます。この機会に自分も含めた全ての従業員の休憩の取り方について考えてもらえればと思います。