サービス担当者会議における「担当者」の定義とは?

介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第9号
ケアプラン原案に位置づけてない人を呼んでもいいのか?

指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第23条
簡単に言えば
正当な理由があれば利用者や家族の情報を第3者に伝えるのはOKだけど、ない場合は絶対ダメ
ということです。では「正当な理由」とは何なのか?幾つかありますが、原則として「ケアプランに位置づけた支援担当者である」ということです。
逆に位置づけられていない支援担当者に対して、不用意に利用者やその家族の情報を教える事は禁止されています。この場合は友人の担当者会議への参加はお断りさせていただく必要があるということです。
まとめ
ただこのルールをあまり杓子定規に考えてはダメです。これは逆に言えば利用者や家族にとって有益な支援を行ってくれる人であるなら、ケアマネがケアプランに位置づけてしまえば堂々と情報提供できるのです。
先程の例の利用者の旧知の友人が、利用者の生活を支える上で有益な存在であるなら、「あなたは担当者でないので、担当者会議には参加できません」と対応するのではなく、どのような支援を担ってもらえるのか確認し、利用者や家族の同意の元、支援メンバーとして位置づければ問題ありません。
僕達ケアマネがやるべきこと。それはルールを守ることも大切ですが、それ以上に「利用者の生活を高いレベルで支援する」事です。ルールに固執した結果、利用者のQOLが下がったのでは本末転倒です。そんな事にならないよう、ルールと向き合って行く必要があると思います。