ケアマネ専用「コロナ対応特例」まとめ

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ケアマネ専用「コロナ対応特例」まとめ ニュース

これまで厚労省は新型コロナウイルス対策の為、介護保険事業の運営に対して様々な特例措置を打ち出してきました。

その数が結構半端ない事になってきたので、まとめサイト的な物を作ったと厚労省から発表がありました。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ

これがそのサイトのリンクです。今回はこの中から僕がケアマネ専用ということで、ケアマネに関連性の高い内容をまとめてみようと思います。

ケアマネ専用コロナ対応特例まとめ

ケアマネ専用コロナ対応特例まとめ

①担当者会議は集まってやらなくていい

Q:居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。

A:感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。

なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。

感染拡大防止の観点から、多人数で集まる担当者会議は3密になりやすい為、直接集まらずに電話などでの開催が認められました。

ラインやズームなどのビデオチャットであれば、集まらずに実際の担当者会議のような事も可能であり検討したい部分です。

尚、このルールは感染がそれ程拡大していない地域でも拡大予防の為に実施することも認められており、実質全国全ての市町村で適用可能なルールです。

ケアプランの変更内容が軽微な場合は担当者会議の開催自体が不要です。

どのような内容が軽微な変更に該当するかはケアプランの「軽微変更」とは? を参照ください。

②月1回のモニタリング面接は、直接会わなくても良い

Q:居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。

A:可能である。

居宅のケアマネジャーにとって、毎月利用者宅を訪問して利用者やその家族に面接して状況確認するのは大切な仕事であり、月単位のルーチンワークの一つです。

これまで鉄の掟であった、月1回のモニタリング面接をコロナ対策中は直接会わなくても良いとするルールです。

文章では「利用者の事情等により」と書かれている為、利用者やその家族がコロナの感染や濃厚接触者の疑いが強い等、利用者サイド以外の理由(居宅事業所が感染防止の為人と接触する業務を禁止している場合等)も認められるという事です。

ただし注意点があります。これは会う必要がないとしたルールであって、電話などでの状況確認は必要な為、どのような手段で、どういった内容の状況確認ができたのかは記録に残しておく必要があります。

③退院・退所時の連携加算は直接会わなくても算定できる

Q:居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。

A:感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能である。

退院・退所時加算も通常は直接会って連携する必要がありますが、これに関しても会わなくても算定が認められます。

詳しくは退院・退所加算、コロナ対応中は職員と面談しなくても算定可能に!を参照ください。

④実務研修実習は、これまでと違うルールで行っても良い

Q:介護支援専門員実務研修の実習について、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、例年と異なる方法で実施してもよいか。

A:現在、介護支援専門員実務研修の実習については、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)及び介護支援専門員実務研修ガイドライン(平成28年11月厚生労働省老健局振興課)において示ししているところ。

実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えない。

現役のケアマネジャーには関係のない人もいるかもしれませんが、特定事業所加算を算定していて実務未経験者などに実習を提供している事業所は関係がある特例です。

通常は主任ケアマネの配置が前提の特定事業所加算を算定している所だけでしたが、今回はそれ以外の事業所での実習も認めるということです。その為普通の事業所でも実習のオファーがあるかもしれません。

そしてここには書かれていませんが、「都道府県で柔軟に判断することで差し支えない」となっている為、アセスメントやモニタリングに必要な面接がコロナ対策でできない場合は、ビデオチャットでの面接実習でもOKという解釈ができます。

今までの実習とはかなり違うやり方になることが予想されます。

⑤通所系は通所に替えて、訪問サービスを行っても良い

Q:居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合、どのような報酬算定が可能か。

A:提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。ただし、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハであれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定する。

なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、1日に複数回の訪問を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。

※ なお、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとする。ただし、その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等については、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いに準じることに留意されたい。

この特例ルールは今回の中でもかなり際立った内容になっています。まとめると

  • 通所系が感染対策でサービス提供できない時は、代わりに職員が家に行ってサービス提供できる
  • 30分~1時間くらいの短い提供時間であった場合は、一番提供時間が短い報酬単価を適用する
  • 加算や減算はそのまま適用

通所系に入浴介助をを頼っている高齢者は多いため、通所系が休業した場合に訪問して入浴介助をしてくれれば大変助かります。

しかし、実際には休業している通所系事業所で訪問サービスを実施しているところは少ないです。やはり通所系事業所の職員に訪問サービスを行った経験が無いことが多く、やりたくてもできないというのが現状です。

尚このルールは感染が実際に拡大していない地域であっても、予防の為に休業している場合も認められます。

さらに、訪問でなくても電話での安否確認のみであっても報酬が発生するという、普段なら考えられないくらいの大盤振る舞いルールが適用されています。

Q:⑥-1通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。

A:通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法については、②を参考にされたい。なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討されたい。その際には、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。

 

Q:⑥-2 ⑥-1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。

A:通所系サービス事業所が、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、1日1回まで、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な算定方法等は問1の取扱いと同様である。

休業要請を受けた事業所なら1日2回まで、そうでない事業所であれば1日1回という違いはありますがどちらも電話での安否確認のみで報酬が発生し、さらに職員が自宅から電話した場合でも認められます。

とはいえ、この電話での安否確認は僕達ケアマネが本来やる仕事です。どちらかと言えば休業する事業所への救済措置に近いと思います。

個人的には通所系事業所は、安否確認よりも必要最低限のサービス提供だけでも良いので訪問系サービスに移行する為の努力をしてもらいたいと思います。その為に僕達ケアマネジャーも協力できる事は惜しまずにやる必要があると思います。

⑥コロナ対策中は老健のグレードは下がらない

Q:⑤-1 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。

A:可能である。

 

Q:⑤-2 介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、⑤-1と同様の考え方でよいか。

A:貴見のとおり。ただし、入退所を一時停止する期間及び休業する理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。

なお、新型コロナウイルス感染の疑いや濃厚接触の疑いがない者の入退所については、地域の感染状況も踏まえながら従前どおり行うよう努めること。

 

Q:⑧-6 ⑤-1及び⑤-2について、入所又は退所の一時停止に関して、感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか

A:貴見のとおり。なお、その場合であっても、自主的に一時停止等を行う場合は、一時停止等を行う期間及び理由を事前に許可権者に伝えるとともに、記録しておくこと。

老健は在宅復帰などへの取り組み状況で報酬が大きく変わる仕組みになっていますが、コロナ対策中は入退所への制限がかかる事から、在宅復帰支援が積極的に行えないことへの救済ルールです。

詳しくは新型コロナウイルス対策中は、老健のグレードは下がりませんを参照ください。

まとめ

今回は新型コロナウイルス対策で打ち出された介護保険の特例ルールで、ケアマネが押さえておきたい内容について紹介させてもらいました。ポイントして

・直接会わないと行けない仕事→電話やビデオチャットで代替え可能

・通所系は訪問でサービスを行うことも可能

こんな感じです。今後また新たな特例ルールが出てくるかもしれません。情報のアンテナをしっかり張って、スムーズに適切な対応や仕事ができるようにしておく必要が僕達にはあります。

僕のサイトでも、できるだけ素早く皆さんに必要な情報を届けていこうと思います。良ければ定期的にチェックをしてみてください。

 

 

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