これまで医療にかかる費用は「高額療養費制度」これを知っておけばお金を心配して医療を拒否する必要はない
介護にかかる費用はこれを知らなきゃケアマネはできない「高額介護サービス費制度」についてご紹介
でそれぞれ紹介してきました。そして今回はこの2つに比べると若干マイナー感はあるのですが、医療と介護の合計の自己負担が一定額を超えると負担が軽減される「高額医療・高額介護合算療養費制度」についてご紹介します。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは?
1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険(総合事業サービスを含む)における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する制度です。まさに高額療養費と高額介護サービス費を合体させたような制度です。
ちなみに対象は個人ではなく「世帯」です。
そして、「国民健康保険」「被用者保険」(会社勤めの人が入っている健康保険)「後期高齢者医療制度」の各医療保険における世帯であること。また当然ですが、医療保険だけでなく介護保険も利用して自己負担が発生していることが条件です。
どのくらいの金額から負担が軽減されるのか?
これは所得と対象者の年齢で分かれています。
軽減される金額は、高額療養費や高額介護サービス費で軽減した分を除いた自己負担額のトータルという考えで良いです。
70歳未満の国民健康保険加入者がいる世帯
- 住民税非課税:限度額34万円
- 年収210万円以下:限度額60万円
- 年収210万円超・600万円以下:限度額67万円
- 年収600万円超・901万円以下:限度額141万円
- 年収901万円超:限度額212万円
後期高齢者医療制度加入者(75歳以上)と70歳以上国民健康保険加入者
住民税非課税世帯(区分Ⅰ):限度額19万円
世帯全員の各種所得が0円の方、もしくは市民税が非課税で被保険者本人が老齢福祉年金受給者の方。
住民税非課税世帯(区分Ⅱ):限度額31万円
市民税非課税世帯で、区分Ⅰに該当しない方。
一般(現役並み所得者、区分Ⅰ・Ⅱに該当しない人):限度額56万円
現役並み所得者、区分Ⅰ・Ⅱに該当しない方。課税所得が145万円未満の方。
現役並み所得者(収入により3段階の限度額設定)
市民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方。→限度額67万円
市民税課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯の方。→限度額141万円
市民税課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯の方。→限度額212万円
例示ケース
85歳の男性。(後期高齢者医療)収入区分は一般。医療の自己負担額60万円、介護の自己負担額30万円の場合
(60+30)-56=34
34万円が合算療養費として払い戻されます。これは単独での計算ですが、後は世帯の人達で同一の保険に入っている人達の合計額を出して、そこから限度額をどれだけオーバーしているか計算するという感じです。
申請方法
各市町村が窓口になっており、申請書の記入と提出が必要になります。協会けんぽや共済組合等に加入している場合には、加入している医療保険者に申請します。
対象とならない費用
入院時の居住費や食事負担、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修や福祉用具の購入費などは対象になりません。限度額オーバーしていると思って申請しても、これらの費用が金額に含まれていない場合は軽減にならないこともありますので注意しましょう。
まとめ
今日は医療と介護。高額療養費と高額介護サービス費を利用しても、なお自己負担が高額になる方をサポートしてくれる高額医療・介護合算療養費制度について紹介しました。
ポイントは
・対象期間は1年間(毎年8月~翌年7月)
・医療と介護の自己負担合計額が高額療養費と高額介護サービス費と使用しても一定の負担がある場合
・「70歳未満の国民健康保険加入者がいる世帯」「後期高齢者医療制度加入者(75歳以上)と70歳以上国民健康保険加入者」
この2つの区分にそれぞれ所得ごとの限度額が設定されている。
実際に対象になる方は僕の実践では少なかったのですが、医療も介護もフルに利用している場合は該当する可能性があります。費用の負担に悩んでいる人には是非紹介してあげましょう。