この記事はこんな疑問に答えます

そうは言っても、(Ⅱ)取るの難しい人も結構いるよ?
入浴介助加算(Ⅱ)の内容
まずは入浴介助加算(Ⅱ)の内容を確認しましょう。
単位数:55単位/日
・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問(※個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施可能)し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。
・機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと
引用:厚生労働省HPより
まとめるとこういう事です。
入浴介助加算(Ⅱ)の特別追加ルール
今回介護保険最新情報Vol.974のQ&Aから、頭を悩ませていた事業所への救済措置とも取れる特別追加ルールがありました。それがこちら
自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。
①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作・浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む)が利用者の動作を評価する。
②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。引用:介護保険最新情報Vol.974のQ&A
まとめるとこんな感じです。
まとめ

自宅での入浴目指さなくても取得できるなら、事業所で入浴させたほうが楽じゃん!