この記事はこんな人の役に立ちます
月の途中で保険者や生活保護適用の変更があった場合の、給付管理のやり方が分からない
ケアマネにとって重要な仕事の一つが給付管理ですよね。でもこれ、ルールが複雑な事もあって苦手な人が多いです。
特に月途中で色々な事が変更した場合はとっても面倒。しかしきちんとルールさえ理解していれば大丈夫。
今回は月の途中で保険者や生活保護適用の変更があった場合の給付管理のやり方について解説します。
保険者が変更した場合の給付管理
まずは保険者が変更した場合の給付管理です。この時の基本的な考え方がコチラ
どういうことか?では事例で確認していきましょう。
(例)
利用者Aさん。1/1~1/15までT市に在住。この時担当していたのは「居宅事業所LOVE」
Aさんは1/16~引っ越しを行いO市に住むようになった。O市で担当するのは「居宅事業所スマイル」
(AさんはT市でもO市でも在宅サービスの利用実績あり)
利用者Aさん。1/1~1/15までT市に在住。この時担当していたのは「居宅事業所LOVE」
Aさんは1/16~引っ越しを行いO市に住むようになった。O市で担当するのは「居宅事業所スマイル」
(AさんはT市でもO市でも在宅サービスの利用実績あり)
この場合ですが、書類上「T市のAさん」と「O市のAさん」を別人として扱う事になります。
つまり通常給付管理するのは一人の利用者に対して一つの事業所だけですが、この場合は一人の利用者に対して複数の事業所が給付管理することになります。
なるほど。でも、引っ越しても居宅事業所は変更しなかった場合はどうなるの?
「そんな事あるんかい!」ってツッコまれそうですが、全く可能性がないとは言えません。
例えば利用者が市町村同士の境界線辺りに住んでいたとします。そして隣の市町村に住む子どもの家に引っ越したが、前の家から数㎞しか移動しなかった。こんな場合は引き続き引っ越し前の居宅事業所が担当する事もあるでしょう。
実はこの場合でも、ルール上はその居宅事業所がそれぞれの市町村に給付管理を行う事になります。つまり一つの事業所が一人の利用者に対して複数の給付管理票を作るのです。なんか変な感じですよね。
ただこれ滅多にないレアケースであるのも事実。なんだか二重請求みたいで嫌な感じですよね。
なのでこの場合は各市町村や都道府県の国保連などに相談してみてください。その結果複数の給付管理を行っても良いのであればそれでいいし、どちらか一方だけにしてほしいという事であればその指示に従いましょう。
生活保護適用が変更した場合の給付管理
支援していた利用者が月の途中で生活保護適用になった、或いは逆に生活保護適用の利用者が月途中で何かしらの理由で生活保護でなくなった場合です。
この場合の基本的考え方も、実は保険者変更と同じです。
では実際に例を見てみましょう。
(例)
利用者Aさん。1月15日まで通常の利用者として支援していたが、1月16日から生活保護の適用となる。生活保護適用後も、これまでと変わらず支援を継続し、サービス利用実績も1月16日以降もある
利用者Aさん。1月15日まで通常の利用者として支援していたが、1月16日から生活保護の適用となる。生活保護適用後も、これまでと変わらず支援を継続し、サービス利用実績も1月16日以降もある
生活保護の適用になると、被保険者番号に1番最初に「H」がつきますよね。これによって書類上は1月15日までのAさんと、1月16日以降のAさんは別人として扱われます。
その為、例の場合は1月にAさんに対して2回分の給付管理を行う事になります。
しかしこの場合も、二重請求のような形になる為、やはり保険者変更の時と同じように本当に一人に対して2回分給付管理を行ってよいのか、市町村や各都道府県の国保連に確認したほうが良いでしょう。
まとめ
保険者や生活保護適用の変更ルールのまとめ
保険者の変更も生活保護適用の変更もあまりない事かもしれませんが、だからこそ知っておいた方がいいです。
急にそのような事態になった時知らなかったでは済まされないかもしれません。
ただし怖がる必要なし。分かってしまえばそれほど難しいルールではないからです。
給付管理に悩んでいる人の役に立てば嬉しいです。良かったらコメントお願いします!