この記事はこんな人の役に立ちます
今回も空白。なのでいつも通りケアプランも空白でいいでしょ
認定審査会の意見欄の取り扱いルール
まずはこの欄の取り扱いのルールの根拠について確認しましょう。
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
引用:介護保険法第80条第2項
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
引用:居宅介護支援事業所の運営基準第7条
介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見又は法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(同条第一項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
引用:居宅介護支援事業所の運営基準第13条第24号
「認定審査会の意見及びサービスの種類の指定」
被保険者証を確認し、「認定審査会意見及びサービスの種類の指定」が記載されている場合には、これを転記する
引用:標準様式通知別紙③のⅣ1⑭より
これらがルールの根拠になるものです。まとめるとこんな感じです。
・意見が書かれている場合は、その内容に沿った支援を行う必要がある
・その為にも、記載されている場合はケアプランに転記する
何も書かれていないなら空欄でOKなのか?
ルールにはこう記されていましたね
記載がある場合には転記する
逆に言えばこう解釈もできます。
記載が無ければ、転記の必要なし、つまり空欄でいいってことじゃん
この解釈が成立するだろうという事が、多くのケアマネの間で暗黙知になっていました。だからこそほとんどの場合、この欄は空白にされているのが現状なのです。
しかし、他にもルールがありましたね。それが
ケアマネは介護保険証の認定審査会意見欄を確認する必要がある
これです。このルールによる縛りがある関係で、空欄のままだとこう考える人がいます。
空欄って事は、審査会からは何も意見がなかったのか、それともケアマネがちゃんと確認してないのか判断できないんですけど
そんだけでいいんかい~
まとめ
正直この欄が空白であったとしても、それが絶対に不適切と言われるようなものではありません。
ただ僕はこれまで管理者としても、何度も実施指導などに立ち会った経験から分かるのですが、実施指導や監査を行う行政職員の狙いはこの微妙なルールに白黒つける事ではありません。
こういう軽いジャブを最初に打って、相手の様子を見ているのです。これで強く動揺するようならこう考えます。
こいつら全然ルール詳しくないな。これはガンガン攻めていけるぞ
そうやって本命であり、報酬返還も迫りやすい内容(医療系サービスの医師の指示や意見が確認できない、等)を根拠と主張する文書などを見せながらこちらに非があると言ってくるのです。
逆にここできっちりカウンターを打てれば?あるいはそんな僅かな隙さえも見せないように普段から備えておけばどうでしょうか?
何か言われても堂々と対応してくる態度に行政職員も「この事業所はあんま粘っても仕方なさそうだから、適当な所で引き上げよう」となるのです。
実際僕が管理者やっていた居宅事業所は半日で実地指導終わりましたが、他部署は夕方までかかってるなんて事は普通にありました。
細かいルールを普段から確認しておくことで堂々と仕事ができる。そのメンタルが良い仕事をする原動力になるのです。
小さな事をしっかりやり、誰からも文句を言わせない。この記事を見てくれているあなたにはそんなケアマネになってほしいと思います。