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月の途中で居宅事業所から小規模多機能型居宅介護に事業所が変更した。この場合の給付管理はどうすればいいのか分からない
ケアマネの皆さんの頭を悩ます業務の一つが給付管理ですよね。
毎月やらないといけないけど、何せルールが複雑。特に月の途中で色々な変更があった場合はかなり気を付けないとすぐ返戻になっちゃいます。
今回はよくあるパターンの一つである、月途中で居宅から小規模多機能型居宅介護(以下小多機)に変更になった場合の取り扱いについて解説します。
基本的な考え方
まずはこのパターンの基本的な考え方を押さえておきましょう。ポイントは
これによりどっちが給付管理票を作成するかが決まります。
・在宅サービス利用あり→居宅介護支援事業所が作成
・在宅サービス利用なし→小多機が作成
・在宅サービス利用なし→小多機が作成
大まかにいうとこんな感じです。それではこの基本を押さえたうえで具体的なパターンを確認してみましょう。
変更パターン例
パターン①月途中で小多機→居宅(サービス利用あり)
1/15まで小多機を利用。1/16~居宅へ変更。その後1月に在宅サービス利用あり。
結論
給付管理票作成者:居宅
居宅介護支援費請求:請求できる
居宅介護支援費請求:請求できる
月末時点で居宅事業所に変更されており、なおかつサービス利用があれば基本ルールに則り居宅が給付管理行い、支援費の請求も行えます。
パターン②月途中で小多機→居宅(サービス利用なし)
1/15まで小多機を利用。1/16~居宅へ変更。しかしその後1月に在宅サービス利用はなし。
結論
給付管理票作成者:小多機
居宅介護支援費請求:請求不可
居宅介護支援費請求:請求不可
月末時点で居宅に変更されているものの、サービス利用実績がなければ給付管理票だけは小多機が作る事になります。そしてサービス利用実績がない為、居宅は支援費を請求できません。
パターン③月途中で居宅から小多機(サービス利用あり)
1/15まで居宅を利用して在宅サービス利用もあり。そして1/16~小多機へ変更。
結論
給付管理票作成者:居宅
居宅介護支援費請求:請求できる
居宅介護支援費請求:請求できる
月末時点では小多機に事業所変更しているものの、在宅サービスの利用が月の途中まである為、その分はしっかり給付管理票を作成して居宅が支援費を請求できます。
パターン④月途中で居宅から小多機(サービス利用なし)
1/15まで居宅を利用していたが、1月には在宅サービス利用なし。そして1/16~小多機へ変更。
結論
給付管理票作成者:小多機
居宅介護支援費請求:請求不可
居宅介護支援費請求:請求不可
居宅と契約していて支援をしていても、在宅サービスの利用実績がない為支援費は請求できません。この場合給付管理票だけ小多機が作る事になります。
まとめ
居宅⇔小多機、月途中で変更した場合のポイント
一見ややこしいように見えますが、このポイントとパターン別の対応を押さえておけば怖がる必要はありません。
ただ、できることならこんなややこしい事を避けるためには月途中で変更せず月初めの変更で調整するのが一番です。まあ色々な事情でできない時もあると思うので、その際は今回の情報を参考にして、間違いのない給付管理を行ってもらえればと思います。