ケアマネとして、実際にクライエントの支援をしていくと介護保険制度だけではすぐに頭打ちになって行き詰まると思います。
その理由は様々ですが、僕の経験では特にお金の問題が結構重要だと感じます。
「制度は利用したいが、あまりお金は使えない」
こんな風に考えて、介護保険を始めとした社会資源の利用を使おうとしない人も多いんです。
実践でもなぜかサービスを拒否する人の中には、このお金の不安がある人もいます。そしてほとんどの人が、お金を助成してくれるような制度の内容を知らないのです。
そこで、ケアマネが「実はこの部分は助成が受けられるんですよ」と伝えることができれば、「それなら使ってみよう」となる人も多くいます。
様々な制度がありますが、今回は「身体障害者手帳」の制度とそのメリットについて記事にします。
身体障害者手帳所持により受けられる助成
地域、障害の程度に異なる為詳細は各自治体に確認する必要があるが基準的な内容を示します。
①医療費(重度心身障害者医療費の助成)
・1.2級の人の医療費を全額免除する
・内部機能障害の場合は3級から助成される
②福祉機器(車椅子、義肢、装具、盲人安全杖その他多数)の交付
③税金の控除
・障害者控除の適用
特別障害者(1級及び2級)の場合は所得税40万円、住民税の30万円の所得控除
一般障害者(特別障害者以外)の場合は所得税27万円、住民税26万円の所得控除
マル優の利用が可能
※マル優制度とは
身体障害者手帳または障害者年金、遺族基礎年金を受給中の人が対象
預貯金、合同運用信託、特定公募公社債運用投資信託、一定の有価証券などに対して一人350万円まで非課税扱いにできる制度
退職所得控除額の増額(障害者になったことが直接の原因で退職した場合のみ)
・相続税
障害者控除の適用(過去に相続税の障害者控除の適用を受けた部分については適用なし
特別障害者(1級及び2級)の場合70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除
一般障害者(特別障害者以外)の場合70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除
④JRの料金
※旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のない身体障害者
手帳は割引の対象外となる。JR以外の鉄道事業者の多くも同様の割引制度がある
・第1種
介護人同伴の場合本人と介護人とも距離に関係なく普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額。本人単独の場合普通乗車券は100km(営業キロ等)以上となる。
・第2種
本人のみ100km(営業キロ等)以上で普通乗車券が半額。定期乗車券は12歳未満のみ
※第1種、第2種の障害者の詳細については別紙参照
⑤民営のバス料金
第1種:本人、介護人ともに半額
第2種:本人のみ半額
⑥タクシーの料金
一割引きの対応が多い。各自治体によって割引券の交付や手帳提示で料金割引に対応する、などしている。
⑦公共施設
都道府県立施設や博物館、動物園などの公共施設の入場料が免除されたり割引されたりする
⑧自動車関連
自動車税、取得税の減免。特殊仕様車(福祉改造車輌など)の改造費用助成、消費税の非課税、高速道路及び有料道路の通行料の割引(最大料金に対する割引であり休日ETC割引などに重ねての適用はない。本制度ではETCの装備は要件としない)
駐車禁止除外標章の交付。駐車禁止指定場所の免除であり駐停車禁止区域や駐車禁止の法定場所は対象とならない
⑨携帯電話
基本料金や通話料金等に割引が適用される
各種障害者手当てや見舞金
車椅子や補助具など日常生活用具の給付や貸与
介護サービスの利用や住宅改修費用の一部助成
公営住宅などに優先的に入居できるようになる
身体障害者更正資金(就職資金)の貸付や求職登録や職場適応訓練を受けられる
などがある。
まとめ
身体障害者手帳制度は、多くの経済的メリットがあります。この中で特に覚えておいてほしいのが、多くの自治体では
「2級以上の等級者は医療費が全額免除される」
(僕の地域では対象になった場合に受けられる制度の事を「重度心身障害者医療費助成制度」と言います)
ということです。高齢者、特に介護保険を利用している多くの利用者は慢性疾患から、定期的な受診と内服がかかせず、結果医療費も多くかかることが多いです。
その医療費をカットできるのは、経済的な負担を大きく減らし、その分を必要なサービス利用などに当てることができます。
ある程度の期間、歩けなくて車椅子で生活を余儀なくされている方などは対象になる可能性もありますので、自治体などに対象になるかどうか、そもそもどの程度の助成を受けられるのか相談してみることをお勧めします。