ケアマネやり始めた時に、一番最初に覚えるであろう加算が「初回加算」ではないでしょうか?
ただ、最初に扱うが故にあまり深く理解されないままスルーされている印象が多いのもこの初回加算の悲しい特徴でもあります(笑)
この加算の漠然としたイメージは
「とりあえず初回の利用者にケアプラン作ったら、加算取れるんでしょう!?」
くらいの認識しか持たれていないように思えます。そこで今回は初回加算の要件などについて改めてまとめてみました。
居宅の初回加算ってどんな加算?
初回加算:300単位/月
居宅支援の初回加算の算定要件
加算対象になるのは以下5つの場合です
①ケアマネージャーが、新規にケアプランを作成する場合
ここで言う新規とは、契約の有無とは関係なく、これから利用する居宅介護支援事業所が利用者に対して、過去2か月以上居宅介護支援を提供していない、かつ居宅介護支援が算定されていない場合のことを指します。②要支援者が要介護となり、ケアプランを作成する場合。
③要介護者が要支援となった際、それまでケアプランを作成していた居宅介護支援事業所から地域包括支援センターより予防支援を受け、新たにケアプランを作成する場合
④要介護状態が2区分以上変更された際に、ケアプランを作成する場合
⑤利用者が、介護支援事業所は変更したが担当のケアマネージャーは変更せず、このケアマネージャーが新規のケアマネジメント課程を行った場合
居宅支援の初回加算の注意点
以下の場合においては加算不可となります。
①「運営基準減算」に当てはまる場合
②「退院・退所加算」を利用する場合
③利用者の介護支援事業所はそのままで、担当のケアマネージャーが変更になった際に、新しいケアマネージャーが新規のケアマネジメント課程を行った場合
(引用元:介護用語)
こんな感じです。簡単にまとめると新規の利用者以外でも
こんな場合には、新規の利用者でなくてもケアマネジメントプロセスにのっとりケアプランを作成すれば加算を取れるので覚えておきましょう!
補足
※⑤と注意点③をまとめると
この場合に、Aケアマネが、B事業所に転職後、Cさんに対して新規でケアプラン作成すると初回加算は算定可能になるという、個人的には謎ルールが存在します😅
確かに事業所単位で見るとCさんは純粋な新規で、初回加算が取れるのは理解できます。
しかし、このCさんに対するケアマネジメントの、プロセスにかかる純粋な新規利用者への手間に対しての加算ということで言えば、ほぼかかってないのだから算定は不可としたほうが理解しやすいと思うのですが、どうなんでしょうか?
まとめ
あまり深く理解されない事の多い初回算ですが、意外にも色々なルールがあります。しっかりルールを理解して、取れる加算はしっかり取っていきましょう!
加算・減算のルールについてもっと詳しく知りたい場合は1冊専用の本を持っておくと超絶便利です。
この本は居宅だけでなく全ての介護保険サービスの加算・減算のルールや名称、単位数等がきっちり全部書かれています。
内容的には申し分ないのですが、僕のような文字がたくさん書かれている本を読むとすぐ睡魔に襲われる人間だと、内容を理解する前に電源が切れてしまいます(笑)
その為どちらかというと、個人で所有するより法人や各事業所単位で1冊あると有益です。
この本は居宅の業務に特化している為、ボリューム的には「介護報酬パーフェクトガイド」には及びません。
しかしとにかく読みやすく柔らかい内容なので、難しい本が苦手なでも理解しやすい内容になっています。
さらに実地指導対策にもチェック方式で問題ないか確認できるので、個人で買うのもいいし管理者の人であれば持っておいたほうが良い1冊と言えます。
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