挑戦しますか?難関の「退院・退所加算」3回取得!!

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加算・減算

ケアマネの人であれば、日常的に取得している加算の一つが「退院・退所加算」です。

しかし、3回取得した経験がある人はどれくらいいますか?

「あれはハードル高すぎて無理」

「2回取るだけで十分」

そんな声が聞こえてきそうです。皆さんのその気持ち痛い程分かります。国は本気でこの加算を取らせる気があるのか疑ってしまうくらい面倒な要件になっています。

しかし、これからはどんどん医療と介護の連携は必須になります。その時医師も含めた医療職にカンファレンスに参加してもらうことが徐々に常識になってくるでしょう。特に介護との連携に積極的な医療機関と連携する機会があるなら、是非3回取得を目指しましょう。

退院・退所加算の3回取得要件

要件①医師などの医療職にカンファレンスに参加してもらう

カンファレンスに医師などの医療職に参加してもらうことが大きな条件の一つです。その具体的条件とは診療報酬の「退院時共同指導料2の注3」の要件を満たすものとされています。

①入院中の保険医療機関の保険医または看護師等
②在宅療養担当医療機関の保険医もしくは看護師等
③保険医である歯科医師もしくはその指示を受けた歯科衛生士
④保険薬局の保険薬剤師
⑤訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士
⑥介護支援専門員または相談支援専門員

のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、他機関共同指導加算として所定点数を加算。

これ、自分を除いて3者以上です。例えばこんなメンバーが考えられます。

Ⅰ:入院中の主治医
Ⅱ:退院後にかかりつけになる予定の主治医
Ⅲ:退院後利用予定の訪問看護師
Ⅳ:ケアマネ

これは結構理想的なメンバーですが、実際に医師が2名以上参加するのはあまり現実的ではありません。

例えば入院していた病院の主治医であれば参加してもらいやすいです。もしくはそれが無理な場合でも、同じ法人グループで訪問診療や往診をメインにしている主治医であれば、医療機関に出向いてもらえるかもしれません。

このカンファレンスできたら1名は医師に参加してもらいたいですが、最悪参加なしでも条件は成立します。1番イージーなメンバーなら

・入院していた医療機関の看護師やMSWなどのコメディカルスタッフ
・居宅療養管理指導等で、訪問支援を依頼する予定の薬局の薬剤師
・訪問看護の看護師
・ケアマネ

こんな感じでもいいです。地域の個人クリニックに医師でなくても看護師が、退院前のカンファレンスに参加する流れはまだあまり一般的でないと感じます。そのため②が意外と1番ハードルが高いのです。

要件②必要な書類の確認

Q 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか?

A そのとおり

引用:介護保険最新情報vol.273 

「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について〔21〕

 

Q 退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。

A 居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日付け老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、標準例として様式をお示ししているところであるが、当該様式の中であれば第5表の「居宅介護支援経過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。

引用:介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について〔20〕

この2つの通知からまとめると

①医療機関が患者に発行する退院時共同指導料算定の為に作成した書類のコピーをもらう
②支援経過にカンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容を記入し、後は別紙参照(別紙とは上記①の事)としておく

これでOKです。医療機関側には「カンファレンスしたのだから退院時共同指導料の文書は作成しますよね?」と聞いておきましょう。「作らない」という答えはありえないはずです。

何故ならそれでは医療機関側の診療報酬の加算が取れないからです。その書類は患者に発行するものですが、ケアマネにも写しがもらえるのか確認してください。

ケアマネには発行しないということでしたら、後日利用者や家族にコピーをとらせてもらいましょう。せっかくカンファレンスしても、この記録がなければ加算の返還になってしまうので気をつけましょう。

まとめ

難関の退院・退所加算の3回取得のためには

①ケアマネを除いた3者以上の医師などの医療職にカンファレンスに参加してもらう

②退院時共同指導料算定の為に作成した書類のコピー。+支援経過にカンファレンスした事を記録に残す

やはり医師などの様々な機関の医療職にカンファレンスに参加してもらうのが最大の難関です。しかし、昔に比べると医療職も経営的に、介護と積極的に連携し、診療報酬を上乗せしていかないと難しくなってきている背景もあって連携の申し出に対して好意的な事が増えてきました。

そして僕達ケアマネにとっても、これから様々な医療職にカンファレンスなどに参加してもらい、医療との連携をすることは最早必須です。それができない事業所やケアマネは生き残れない。逆に医療と連携できる人達が勝って生き残る時代になってきました。

この退院・退所加算3回取得に挑戦することは、単に加算欲しさだけでなく将来の生き残りを見据えたアクションとも言えます。まだ加算取得したことない人は挑戦してほしいと思います。

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