「特例上乗せ加算がよく分からん」という人へ、解説します

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「特例上乗せ加算がよく分からん」という人へ、解説します 加算・減算

この記事はこんな人の役に立ちます

コロナの影響で新たに追加された「特例上乗せ加算」の内容や算定のルールがややこしくてよく分からん」と悩んでいる
今年はコロナの影響でバンバン新しいルールが追加されていますね。こんなに追加・変更が激しいのは介護保険制度が開始されて以来初めてと言っても良いと思います。
そしてその一つに「特例上乗せ加算」があります。
収益減に苦しむ事業所を救済する為の措置ではあるのですが、これがややこしい。分かるようで分からんという人は僕の周囲でも多いです。
なので、今回はこの新しい加算について解説したいと思います。

特例上乗せ加算とは?

特例上乗せ加算とは?

これは「通所系」「短期入所系」の2つのサービスに対して、本来の報酬より高く請求することを特例で許可するというものです。

まずどちらにも共通するルールです。
・利用者を担当する介護支援専門員と連携する事
・請求を行う前に、利用者から加算を取得する同意を得る事
・加算は通常の区分支給限度額内で行われる
これが基本ルールです。もう少し深堀りして解説すると
①ケアマネとの連携は、給付管理で整合性を取る為
たまに「ケアマネが特例加算を許可してくれない」等という声が聞こえますが、別にケアマネに許可を得る必要はありません。同意が必要なのはあくまでも利用者であり、ケアマネではないのです。ケアマネの皆さんはこの辺りを勘違いしないでくださいね。
②同意を得るタイミングは、サービス提供後でもいい。また事業所ではなく、ケアマネが同意確認をしてもいい
お金に関することなので、原則はサービスを提供する前に同意を得ることが望ましいのは言うまでもない事です。
しかし今回は特例措置であり、サービスを提供してしまった後に加算を取得する体制が整った等という事業所もあるでしょう。その場合は給付管理票を作成して、請求をする前までのタイミングであればその時同意を得ても良いというルールです。
そしてこのような加算の同意は原則事業所が取るべきなのですが、ケアマネが代わりに同意を得ても良いという事になっています。
これは恐らく居宅事業所の併設サービス事業所の同意を、事業所の担当者ではなくケアマネがモニタリングの時などに得ることを想定しているのだと思います。つまりコロナの時期なので柔軟性を持たせたルールにしているだけで、原則はサービス事業所の担当者が得る事に変わりはありません。
この辺りの詳しい事については介護保険最新情報VOL847に書かれていますので、ご参照ください。

ショート系の上乗せルール

ショート系の上乗せルール

ショート系とは短期入所生活介護、短期入所療養介護の事です。

基本ルールですが

事業所が提供するサービス日数を3で除した数(端数は切り上げ)の回数分について【緊急短期入所受入加算】(90単位/日)を算定できる
(利用者が複数の事業所を利用している場合は、各事業所で各サービス提供回数を算定できる)
これだけだと分かりにくいですね。例を出してみます。
1ヶ月のショート利用日数が14日だった場合
14÷3=4.66(端数切り上げにて5)
90単位×5=450単位を追加請求できる
こんな感じです。分かってしまえば簡単ですね。ただちょっと特殊なパターンも紹介しておきます。

①普通に緊急受け入れを行った場合

この場合、まずは通常通り緊急短期入所受け入れ加算を取ります。そしてその限度を超えた日数分が先程の特例上乗せルールが適用される形になります。

その前に緊急短期入所受け入れ加算の基本ルールを理解しておきましょう。

・ケアプランに位置づけられておらず、ケアマネがその利用の緊急性や必要性を認めていること
・指定短期入所生活介護等を行った日から起算して7日間短期入所生活介護に限り、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日間)を限度とし算定する

(例)

短期入所生活介護の1か月のサービス提供日数が20日。やむを得ない事情がなく緊急受入を行った場合
→短期入所生活介護を行った日から起算して7日間は、通常どおり「緊急短期入所受入加算」を算定する
→「残り日数(20-7)を3で除した日数」(13÷3=4.333・・・→5日)

7+5=12

このケースの場合は緊急短期入所受入加算を12日分請求が可能です。

②認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、緊急時短期入所受入加算と似ているのですが、特に認知症などのBPDS等の対応の手間や負担が大きい利用者を緊急でショート利用の受け入れをした時に取得できる加算です。

基本ルール

・200単位/日
・緊急受け入れした日から取得できる限度は7日間
また介護保険最新情報VOL842にはこのように書かれています。
認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができないため、まず認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定し、同加算を算定できない日数を3で除した日数と、短期入所生活介護については 14 日短期入所療養介護については7日と比較して少ない日数につき、緊急短期入所受入加算の算定を可能とする。

ちょっと分かりにくいので例を出しますね。

(例)

短期入所生活介護を20日利用し、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を7日間算定した場合
→「残り日数(「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定できない日数)を3で除した日数」((20-7)÷3=4.33・・・切り上げ→5日)と、「14日間」と比較。結果少ない日数である5日間分、「緊急短期入所受入加算」が算定可能。

結果

200×7=1400単位

90×5=450単位

1400+450=1850単位

このケースだと通常の加算取得に上乗せ分として450単位追加できるということです。

通所系の上乗せルール

通所系の上乗せルール

①通所系上乗せの基本ルール

通所系の上乗せの基本は実際にサービス提供した報酬区分より2区分上で請求ができる

例えばですが

「5時間以上6時間未満」の場合 → 「7時間以上8時間未満」で請求

という事です。しかし実際にはもう少し細かいルールが設定されています。ポイントは

Ⅰ:サービス提供時間でAとBの2区分にわける
Ⅱ:A群(2~5時間未満)はマックス月1回、B群(5時間以上~)はマックス月4回まで上乗せ可能

この表を見てください。A群とB群で算定のルールが異なるのが分かると思います。

A群:マックス月1回

B群:マックス月4回

これが算定可能な上限です。

例1)A群で算定(算定月のサービス提供時間の最大が5時間未満であった場合)

「3時間以上4時間未満」の場合 → 月に1回のみ「5時間以上6時間未満」を算定できる

 

(例2)B群で算定(算定月のサービス提供時間の最大が5時間以上であった場合)

算定月に14回サービスを提供。

→ 14÷3=4.666・・・

切り上げで5回になるが、4回が上限の為算定できるのは4回。

「6時間以上7時間未満」の場合 → 「8時間以上9時間未満」を4回算定できる

 

こんな感じです。分かってしまえば基本的なルールはそれほど難しくありませんね。

ではここからは想定される特殊なパターンの取り扱いについて説明します。

②同一月にA群とB群が混在する場合

この場合は「提供回数が多いほうの群の算定ルール従う」です。

(例)

A群の「4時間以上5時間未満」を4回、B群の「7時間以上8時間未満」を10回提供する場合
→最も多い「7時間以上8時間未満」の報酬区分について(全提供回数(4+10)÷3=4.66・・・を切り上げで5)に限り、2区分上位の報酬(延長加算(9時間以上10時間未満))を上限の4回算定可能になる

③激むず特殊ルール

この特例上乗せ加算で最も理解がしにくい、「激むず特殊ルール」について説明します。

「サービス提供回数が最も多い報酬区分について、その算定方法で求められる2区分上位の報酬区分を算定できる回数が、当該サービス提供回数が最も多い報酬区分における実際のサービス提供回数を上回る場合には、当該サービス提供回数が最も多い報酬区分と同じ群の報酬区分であって、実際にサービス提供した報酬区分のうち、より長い報酬区分(サービス提供回数が最も多い報酬区分を除く)から、その差の回数分、2区分上位の報酬区分の算定を行う」

引用:介護保険最新情報VOL.842

はい、皆さん。これ見ただけで「なるほどね~」と分かった人はいますか?

多分この説明だけで一瞬で理解できる人は、このサイトに来てないと思います。

僕も何度も読み返してやっと理解できました。

(例)

A群の「3時間以上4時間未満」を2回、A群の「4時間以上5時間未満」を2回、B群の「5時間以上6時間未満」を2回、B群の「6時間以上7時間未満」を2回提供する場合

まず考えるのは最も提供時間が長い「6時間以上7時間未満」についてです。

この区分で算定可能な回数は

(2+2+2+2)÷3=2.66を切り上げで3)

3回に限り、2区分上位の報酬区分(8時間以上9時間未満)を算定可能です。

しかし最も長い報酬区分である「6時間以上7時間未満」の提供回数は2回のみの為、3回算定することはできません。

そこでこの激むず特殊ルールの出番です。足りない1回分については「6時間以上7時間未満」の次に長い「5時間以上6時間未満」

これの2区分上位である「7時間以上8時間未満」の報酬区分で足りない1回が算定可能になります。

要は「一番長い時間帯で足りない分は、その次に長い時間帯分で補っていいよ」という事です。

④同一月にA群またはB群の複数区分を提供する場合

あまりないパターンだと思うのですが、様々な事情からA群、もしくはB群の複数の時間帯の利用がある場合です。この時に先程説明した激むず特殊ルールを理解しておかないといけません。

A群の場合は複数あっても「最も提供回数の多い時間帯の2区分上位を1回算定」です。

(例)

A群の「3時間以上4時間未満」を7回、A群の「4時間以上5時間未満」を3回提供する場合
→最も多い「3時間以上4時間未満」の報酬区分について月に1回に限り、2区分上位の報酬(5時間以上6時間未満の区分の報酬)を算定可能

至ってシンプルなので分かりやすいと思います。

 

ちょっとややこしいのがB群です。しかしちゃんと「激むず特殊ルール」も含めて理解できればそれほど難しくはありません。

(例1)

B群の「5時間以上6時間未満」が3回、B群の「7時間以上8時間未満」が7回の場合
最も提供回数が多いのが「7時間以上8時間未満」

(全提供回数(3+7)÷3=3.33を切り上げて4)

2区分上位の報酬「9時間以上10時間未満(延長加算)」が4回算定できる

(例2)

B群の「5時間以上6時間未満」が5回、B群の「7時間以上8時間未満」が5回の場合
最も提供回数が多く、かつ時間が長いのが「7時間以上8時間未満」

(全提供回数(5+5)÷3=3.33を切り上げて4)

2区分上位の報酬「9時間以上10時間未満」(延長加算)を算定できる

(例3)

B群の「5時間以上6時間未満」を2回、B群の「6時間以上7時間未満」を2回、B群の「7時間以上8時間未満」を2回、B群の「8時間以上9時間未満」を2回提供する場合
最も提供回数が多く、かつ時間が長いのが「8時間以上9時間未満」

(全提供回数(2+2+2+2)÷3=2.66を切り上げて3)

2区分上位の報酬区分「10時間以上11時間未満」(延長加算)を3回算定可能

しかし最も長い報酬区分である「8時間以上9時間未満」の提供回数は2回のみであり回数が1回足りない。

足りない分は「激むず特殊ルール」により

「8時間以上9時間未満」を除いて最も長い報酬区分である

「7時間以上8時間未満」2区分上位の報酬区分「9時間以上10時間未満」(延長加算)を1回算定できる

⑤通所リハの特例ルール

通所リハも考え方は通所系と一緒なのですが、違いがあります。それは

A・B・Cの3群で、C群が通所系のB群と同じ算定ルールで、B群が通所リハ特有の算定ルールになっています

(例)

B群である「5時間以上6時間未満」の提供回数が月15回である場合

15÷6=2.5 端数切り上げで3

3と2を比較した場合、少ない方の2が採用される為、2区分上の「7時間以上8時間未満」が2回算定できるという事

まとめ

今回は特例上乗せ加算について解説しました。大まかに言えば

・ショート系は緊急短期入所受け入れ加算を上乗せ

・通所系は最も提供回数の多い報酬区分の2区分上を上乗せ

こんな感じです。コロナの影響で収益が厳しい事業所も多く出ています。この上乗せがあったからといって大きな改善効果があるわけではありませんが、無いよりは全然マシです。

少しでも取れるものはルールをしっかり理解して、堂々と請求してもらえればいいと僕は思います。

一方利用者側からすると、通常よりも割増で料金を支払わされる格好になるのがこの上乗せのデメリットです。

「困っている事業所を助けてあげたいが、自分達もこの状況で生活が苦しい」

そんな人もいると思います。なので、あくまでも同意は無理強いをせず、「協力をしてもいいよ」という人に限定して加算を取得するのでは良いのかなと思います。

 

 

 

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