4月になって介護保険改正に対してのQ&Aが続々と発表されています。
今回はケアマネにとって影響の大きい新ルール、逓減制緩和についてのQ&Aが発表されました。
それにより、詳細が少しずつ分かってきたのでまとめてみます。
逓減制緩和のQ&A内容
疑問①ICTってどんなモノの事を言うのか?
ICTって何となく分かるようで分かんないですよね。実際この言葉が示す意味の範囲は相当広いです。これに対してのアンサーがこちら
・利用者の情報などを共有できるチャット機能も備えたアプリを組み込んだスマートフォン
・訪問記録をいつでも残せる機能(音声入力も可)も備えたソフトを組み込んだタブレット
・利用者に関する情報の共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や、関係者との日程調整の機能を備えているもの
・ケアプランなどの情報をいつでも記録、閲覧できる機能を備えているもの
引用:介護保険最新情報 VOL.952
まあ予想通りの内容と言えば予想通りです。
最近の大手メーカーの介護ソフトであれば、パソコンをベースにタブレット端末でも一部機能が使えるようにしているものがほとんどです。
音声入力も一昔前では珍しかったかもしれませんが、最近ではスマホの検索では標準装備レベルであり、これもないソフトを探すほうが難しいくらいでしょう。まとめるとこんな感じです。
疑問②事務職員の配置はどうすればいいの?
事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月 24 時間以上の勤務を必要とする。
引用:留意事項通知(通称解釈通知)
さらにQ&Aから同一法人内配置が認められる場合の具体例がこちら
・ 法人内に総務部門の部署があり、事務職員を配置
・ 併設の訪問介護事業所に事務職員を配置 等
引用:介護保険最新情報 VOL.952
これらの内容をまとめると事務員配置の具体的ルールはこんな感じになります。
常勤のケアマネジャーは1日8時間労働、週休2日制で1週間の労働は8×5=40時間
1週間に40時間の勤務が常勤換算で「1」とカウントする。
1か月24時間は週に換算すると24÷4=6時間
6÷40=0.15
常勤換算で0.15だけ居宅事業所の事務員として働く職員がケアマネの人数分である5人必要
疑問③どんなケアマネ業務を効率化するの?
ではICTの活用や事務員配置によってどのようなケアマネ業務を効率化するのか?今回は具体例が示されました。
○ 要介護認定調査関連書類関連業務
・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど
○ ケアプラン作成関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 給付管理関連業務
・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど
○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務
○ 事業所との連絡調整、書類発送等業務
○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務
○ 給与計算に関する業務 等引用:介護保険最新情報 VOL.952
まあ、予想通りの内容です。基本的にケアマネ業務全般全てが対象になります。
書類の作成業務や連絡・調整業務。これらはケアマネ必須の業務でありながら、これまで重複するなど無駄が多く非効率的なやり方で行ったきたものも多いです。まずは無駄な業務をいかに効率化するかが課題になるでしょう。
まとめ
今回は逓減制緩和について最新のQ&Aと解釈通知から分かったきた事をまとめました。ポイントは
②事務員配置の具体的ルールについて
③効率化するケアマネ業務について