全ケアマネ必見!2021介護保険改正の業務変更点「実務編」

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全ケアマネ必見!2021介護保険改正の業務変更点「実務編」 ニュース

ケアマネの皆さん、いよいよ2021介護保険が改正した状態での業務が開始になります。今回も色々と変更されていますが、準備はできていますか?

やばい、何していいか全然分からん

 

 

そんな人も多いと思います。そこで今回の改正で実際の業務に影響が大きそうなポイントをまとめてみようと思います。

今回は「実務編」です。

業務変更ポイント「実務編」

業務変更ポイント「実務編」

①利用者との契約

契約についてのルールも変更になりました。ICTの活用による効率化とペーパーレスを推し進めたい国の方針から以下のように内容が変わっています。

・電磁的記録による対応を原則認める
・署名・押印を求めない(ケアプラン様式から押印欄削除)
ただここで疑問に思う人も多いのが

じゃあ、どうやって同意得たこと証明するの?

これです。これまで直筆のサインと押印で証明できた事の代替え案が当然必要です。

それに対して国のアンサーがこちら
例えば電子メールにより入所者等が同意の意思表示をした場合等が考えられる
引用:医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版
つまりメールでケアプランなどのデータをPDFファイルなどで送信し、「同意していただけるなら同意したとメッセージを返信してください」という対応でOKという事になります。
しかしこれ、その後の管理が相当難しい。様々な同意確認の受信ファイルを年や内容、利用者別等にフォルダ分けしておかないといけない。

〇〇さんの作成年月日、〇月〇日のケアプランの同意があったか確認させてもらいます

実地指導でこんな風に言われてもちゃんと管理してなければ証明するのも難しい。
そこで現実的に活用が考えられるのが、タブレットなどにタッチペンで直接署名する「電子署名」です。最近は活用している企業も増えているので、これでサインをした経験がある人も多いでしょう。これであればデータベース上に直接署名が残るので、同意の証明について管理するのは簡単です。
しかしこの電子署名、実際に導入するとなるとコストがかかります。それなりの規模の法人の居宅事業所であれば、法人全体として導入する事でこのコストの面は気にしなくて良いのですが、小規模や個人でやっている事業所の場合コスト面との相談になります。
コスト的に電子署名の導入が難しいと判断した場合は、手間であったとしてもこれまで通り紙ベースのケアプランに直接署名をもらう事になるでしょう。というか、しばらくはこの対応を取る居宅事業所のほうが多くなると僕は予想しています。

②退院カンファに福祉用具相談員の参加促進

退院・退所加算のカンファレンス要件に、退院・退所後に福祉用具貸与が見込まれる場合は必要に応じて、福祉用具専門相談員やPTなどのリハ職に対して参加を促すよう文言が追加されました。

ただし、あくまでも「必要に応じて」となっている為絶対に参加しないといけないわけではありません。

例えばADLが大きく変化し、福祉用具の活用などをこれまでより積極的に活用しないと在宅生活が難しい。このような場合は参加が望ましいと思いますが、そうでない場合はケースバイケースだと思います。

個人的にはこの文言、そもそもいるのかと疑問です。

何故ならこれまで僕達は必要な人にはカンファレンスに参加してもらっていたし、そこには当然福祉用具の担当者もいたのですから。

③集中減算状況の説明義務

これ、ケアマネにとって今回の改正の中で最悪の「改悪」と悪名高いルール変更です。この事に関してはケアマネの逓減制緩和の代わりに、新たな義務追加に怒り心頭!!で詳しく書いてあるのでご参照ください。

6ヶ月毎に集計しているサービス事業所の利用割合。対象サービスが80%の集中率を超えると減算になる為、特に管理者の方は数字とにらめっこしながらサービス事業者の紹介を考えているでしょう。

集中減算の詳しい内容については居宅のケアマネが絶対知っておきたい「特定事業所集中減算」とは?をご参照ください。

今回の改正でこの利用割合について全利用者に説明する義務が生じました。

「一体何のために?」
「そもそもこのルールほとんどの人が知らんやろ」
「こんな数字見せて、どれだけの人が理解できるというんだ」
まあこんな感じで、僕の周囲のケアマネからも大不評。手間だけ異常にかかるのに、リターンは利用者にもケアマネにも0。
まあ愚痴ばかり言っても仕方ありません。このルール改正によって利用者の中にはこんな風に切り込んでくる人もいるかもしれません。

やっぱりケアマネさんは、自分が勤めている事業所ばかり紹介するんですね

「ギクッ!」ってなって頭真っ白になったら、やましい事してる目で見られてしまい信用を失いかねません。

とりあえず各自がこういう想定されそうな質問に対しての答えは用意しておき、サラッと納得できる回答を用意しておきましょう。特に管理者の人はその事業所がなんで最も集中率が高いのかは説明できるよう、考えておく必要があると思います。

④サービス担当者会議のICT活用

コロナ禍の影響もあって、ZOOM等のICTを活用してのカンファレンスを行う機会も増えてきました。それによりサービス担当者会議の開催ルールにも変更がありました。

・利用者などが参加せず、医療や介護の関係者のみで実施する場合はテレビ電話等を活用して実施してよい
・利用者などが参加する場合は、利用者などの同意を得たうえでテレビ電話等を活用して実施してよい

利用者や家族が参加しない、専門職だけで行う場合はZOOMなどで実施してもOK。さらに利用者や家族から同意を得られたのであれば、利用者や家族が参加するカンファレンスでもICTのテレビ電話などを活用してカンファレンスしたのでOKという事になりました。

僕の肌感覚としては、専門職だけで行うのであればそれなりに実施されていますが、利用者参加となると同意を得るのが難しい印象です。

現在の高齢者にとっては、ZOOM等使った事もなく理解が難しいので「テレビ電話でカンファレンスしましょう」と言ってもなかなか同意が得られない。家族が使えればいいのですが、家族も苦手な人の割合がまだ多い感じがします。

しかし少しずつではありますが、去年よりは家族も使い方を理解してきた人が増えてきた気がします。家族が使えれば、本人は「感染が大変な時だし、まあ子どもがいいのであれば私もいいですよ」と言ってもらいやすいです。なので今後オンラインでのカンファレンスをする機会は少しずつではありますが増えていくと思います。

ただここで留意点があります。今後感染の状況次第ですが、集まってやれるのであればそれに越した事はありません。集まれる人と、集まれない人がいる場合は照会文書よりも離れた場所から参加できるテレビ電話の活用は有効だと思います。

またオンラインでやる場合はやる場所も大切です。利用者のプライバシーに触れる話題になる事から、そういった個人情報が洩れない場所での開催は必須です。なので基本な自分の事業所内で行うのが望ましく、逆に外部で実施する等は不適切になりますので、実施の際はそういった配慮が必要です。

⑤通院等乗降介助のルール変更

これまでの通院等乗降介助は、外出先から別の外出先に行きたい場合は一旦自宅に帰り、そこから次の外出先に行かなければ利用できないというルールでした。

しかし今回からは「始点もしくは終点が自宅」という条件が大前提ですが、一旦自宅に帰らなくても通院等乗降解除の適用が可能になりました。

(例)自宅 → 病院A → 病院B → 自宅と移動したい場合

(これまで)

自宅 → 病院A → 自宅 → 病院B → 自宅
(通院等乗降介助の利用回数:4回)

こんな風に病院Bに行く前に、1回自宅に帰らないといけないという不便な縛りがありました。しかし今回の改正からはこれが不要になります。

(改正後)

自宅 → 病院A → 病院B → 自宅
(通院等乗降介助の利用回数:3回)

これは利用者にとっていい改正になりました。無駄な移動の時間とコストを支払う必要が無くなったからです。

ケアマネの皆さんはこのルールしっかり理解しておきましょう。そうしないとこれまで通り無駄な移動を利用者に強いる事になってしまいますからね。

⑥通所系の入浴介助加算の見直し

これまでサービス利用中に入浴介助さえしていれば取得できていた入浴介助加算に上位加算が新設。

逆に上位加算が取得できないと、これまでより加算の単位数が下げられており、各事業所はどうするか決断を迫られている状況です。上位区分(Ⅱ)の内容をまとめたのがコチラ

・医師などの利用者居宅訪問による利用者の身体状況、浴室環境の評価
・個別の入浴計画の作成
・利用者の居宅の状況に近い環境における入浴介助
要は多職種で自宅を訪問し、浴室環境と利用者のADLなどを総合的に考え、自宅で入浴ができるようになる為の計画書を作成し、それに向けた支援(自宅で入浴することを想定した入浴介助や運動等)を行う事が必要になります。
上位区分Ⅱを取得したいと考えている事業所は、ケアマネに対して「一緒に自宅訪問して、自宅で入浴できる方法を一緒に考えてほしい」と依頼してくると思います。なので僕達もこういった背景を理解したうえで訪問業務を行い、一緒に考える必要があります。
ただしここで注意点があります。それは加算ありきで利用者のニーズを無視して支援を行おうとする場合です。
この上位加算は、全利用者から取得するのは不可能です。利用者が自宅で入浴したいと望んでいるなら良いのですが、全員がそうではないでしょう。どう考えても自宅での入浴が不可能な人、自宅の浴室環境や介護体制が不十分な為、通所サービス利用時に入浴する事を望んでいる人からすればありがた迷惑以外の何者でもありません。
そこをケアマネとして十分理解したうえで、ニーズがない場合は「申し訳ないが、本人のニーズがないのでその加算を取得するのは諦めてほしい」
このようにキッパリ伝える事もケアマネに必要になります。

まとめ

2021年介護保険改正ポイントの実務編として

①利用者との契約
②退院カンファに福祉用具相談員の参加促進
③集中減算状況の説明義務
④サービス担当者会議のICT活用
⑤通院等乗降介助のルール変更
⑥通所系の入浴介助加算の見直し

これらの内容を紹介しました。他にも細かい内容はたくさんあるのですが、まずは重要度の高いモノからしっかり押さえて、それができてから細かい内容を把握しておくほうが良いと思います。

様々な変更が行われていますが、内容をしっかり理解し、利用者の支援に支障をきたさないようにする必要があります。その為にもケアマネの皆さんに有益な情報は随時まとめていこうと思います。

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