ケアマネの皆さん、いよいよ2021介護保険が改正した状態での業務が開始になります。今回も色々と変更されていますが、準備はできていますか?
そんな人も多いと思います。そこで今回の改正で実際の業務に影響が大きそうなポイントをまとめてみようと思います。
今回は「事業所運営編」です。
業務変更ポイント「事業所運営編」
①感染症対策&業務継続計画の策定
去年2月頃から猛威を振るい、そして現在になっても未だに全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス。
去年はその影響で多くの介護事業所が通常通りの運営が難しくなりました。
その反省から全事業所で感染症対策をこれまでより強化する事が義務付けられました。内容は以下の通りです。
・委員会の開催
・指針の整備
・研修の実施
・訓練の実施
また感染症以外でも地震などの災害が発生した場合でも、介護サービスが継続的に提供できるよう業務継続に向けた計画(BCP)の策定が全事業所で作成することが義務化されました。作成内容は上記とほぼ同じです。
特徴として、感染症や災害が発生した時、そして発生後にどのようにして事業を継続するかをあらかじめ計画を作り、それが実行できる体制を作っておきなさいよという事です。
安心してください。これらの取り組みには3年間の経過措置があります。4月になって計画と体制が作れていないからといって即違反になるわけではありません。
ただ「3年あるならのんびりやったらいいわ」とか考えていいわけではありません。何故なら明日にでも自分の事業所でコロナが感染拡大して事業の継続が危うくなるリスクを抱えているからです。いつまでもリスクを放置するのは得策ではないでしょう。
なので、できるだけ早く作ることをお勧めします。作り方が分からないという場合は厚労省がガイドラインを発表していますので、まずはこれを参考に作ればいいでしょう。
②常勤換算方法の見直し
これまで常勤換算で「1」とカウントするには、基本的に週に最低でも32時間以上働く必要がありました。常勤換算方法についてよく分からないという方は「常勤換算て何?」を分かりやすく解説しますをご参照ください。
ところが今回の改正から「育児・介護休業法」による短時間勤務制度を利用する場合、これまで「育児」部分でしか認められていなかった30時間以上での常勤扱いが「介護」部分でも認められる事になりました。さらに常勤換算での計算でも30時間で1カウントOKという風に変更になりました。
簡単に言えばこういう事です。
「育児か介護で短時間労働を選んでも週30時間以上働いてくれれば、普通の常勤職員と全く同じように扱っていい」
こういう事です。これは管理者にとってはありがたい話です。これまで常勤でも、管理上は週32時間以下労働時間であれば0.9とか0.8等のカウントになる為、担当させられる人数などに縛りがありました。それが普通の常勤として扱えるので管理は楽になります。
ただ実際問題として、30時間の短時間常勤にフルで担当つけられるかどうかはそのケアマネの力量や担当しているケースによって異なるので一概には言えない部分はありそうですね。
③運営規定系のルール変更
運営規定系では大きく3つの変更がありました。
Ⅰ:幅を持たせた記載がOK
運営規定や重要事項説明書に記載する「員数」はこれまで正確に記載する必要がありました。しかし職員が辞めて減ったり、支援数を増やす為に増えたりする度に変更の届けが必要でした。
しかし今回から「〇人以上」等幅を持たせた記載ができるようになりました。
Ⅱ:一部の変更は年1回の届け出でOK
これまで変更があれば原則10日以内に各市町村に届け出を行う必要がありました。しかし一部の内容に関しては年1回の届け出で構わなくなりました。
・従業者の職種
・員数
・職務内容
上記の内容が年に1回でOKの内容です。逆に言えばこれ以外はこれまで通り10日以内に届け出が必要ですので、勘違いして違反にならないよう注意しましょう。
Ⅲ:運営規定などの掲示
これまで運営規定や重要事項説明書の内容などは事業所の見える位置に掲示する義務がありました。しかし今回の改正からは閲覧可能な形でのファイルなどを備え置くやり方に変えてもOKになりました。
メリットとしては、大量の書類を壁などに貼る必要がなくなるので景観が改善し、他に有益な事にスペースを使える事。そして内容が変わった際の変更が楽になること等でしょう。
ただしデメリットもあります。それはファイルになればこれまで以上に見られなくなる可能性が高い事です。わざわざファイルを取り出して内容に目を通すなんで、余程意識高い人でなければ行わないでしょうから。変更する場合はデメリットへの対応もセットで考えておくといいでしょう。
④記録の保存ルール変更
これまでケアマネが作るたくさんの書類は紙媒体での保存が必須でした。しかしICT化を進めたい国の考えもあり、今回の改正から「電磁的な対応を原則認める」という文言が加わりました。つまり全ての書類について、PCや介護ソフトなどのデータベースに保管し、実地指導などで求めがあった場合に見せれる形にしておけばOKという事になりました。
このルール変更は遅すぎるくらいですが、個人的には大賛成です。
メリットはたくさんありますが一つは紙代の節約です。大量の書類を作らなければいけないので毎月のコピー用紙代、及びプリンターなどのインク代等、コピー機のリース料などランニングコストがかなり少なくなります。
また紙媒体の記録は保管場所に頭を悩ませます。大手法人などで、大型の保管場所などがあれば良いのですが中小規模の事業所だと保管場所の確保が難しい事も多いです。そういった労力が削減されるのはありがたいです。
ただデメリットもあります。それは情報の管理です。個人情報の漏洩などを防ぐためのセキュリティー対策、さらにデータがぶっ飛んで無くなりましたなんて事がないようにバックアップを取る等の対応が求められます。この辺りは情報管理に詳しい専門家などのアドバイスも受けながらやっていく必要があるでしょう。
⑤ハラスメント対策の強化
運営基準において「職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動」により、従業員の就業環境が害される事を防止する為の方針の明確化などの必要な措置を講じる事が求められます。
具体的には利用者及び、同じ職場の職員から行われるセクハラやパワハラに対して、予防及び発生時の対応体制の構築等必要な対策を行う事が義務付けられました。
カスタマーハラスメント、通称「カスハラ」に対しては今回は義務付けられてはいないものの、「同様の措置を講じる事を推奨」されています。カスハラは従業員の心身を損ない労働環境を著しく悪化させる行為であり、組織として「例え顧客であったとしても、ハラスメント行為は断固として許さない」という姿勢を見せるうえでも今回一緒に取り組んだほうがいいでしょう。そのうち義務化することは規定路線ですし、だったら今一緒にやっておくほうが楽です。
それに職員からしても、自分の職場がカスハラを許さないという姿勢を見せてくれるのは安心して仕事を続けやすくなるのでメリットが多いと言えます。
⑥高齢者虐待防止の推進
ケアマネとして高齢者虐待を防止する事に全力を尽くすことはこれまで通り変わりありません。
しかしそれとは別に事業所として、防止する為の体制整備をする事が義務付けられました。具体的には以下のような事を行う必要があります。
・委員会の定期的な開催
・従業員への周知徹底
・指針の整備
・従業員への定期的な研修実施
・担当者の配置
尚、この改正に関しては3年間の経過措置期間があります。ただこれも必要な事ですのでなるべく早期に体制を整備するのが望ましいでしょう。
ちなみに担当者というのは別に何かの資格を持っていないといけないわけではありません。なので管理者が担当者になるパターンが多くなることが予想されますが、例えば社会福祉士会などに入会して虐待対応に対して熱心に勉強したり取り組んでいる職員がいるのであれば、そういった職員が担当して配置されるのが望ましいと思われます。
⑦特定事業所加算&逓減制の見直し
特定事業所加算と逓減制のルールも大きく変わりました。この2つは特に管理者にとっては影響の大きい内容であり、頭に叩き込んでおきたい事です。
この2つの詳細については【速報】2021年介護保険改正 ケアマネ重要ポイントまとめを参照ください。
ここでは、これまで詳細が不透明だった特定事業所加算(A)についてやっと分かってきたので内容をまとめてみます。
・
人員要件:常勤の主任ケアマネ1人、常勤のケアマネ1人、非常勤のケアマネ1人以上(非常勤のケアマネに限り、他の事業所との兼務もOK)
以下の内容について、他の事業所との連携によって具体化することを可能とする
・24時間の連絡体制の確保
・事業所のケアマネへの計画的な研修の実施
・実務研修の実習への協力
・ 他法人との協力による事例検討会の開催
これまで特定加算は主任ケアマネ含め、常勤が最低3名はいないと取得できず、実質小規模の事業所には取得ハードルが高かったです。しかし今回の特定事業所加算(A)は小規模の事業所であっても取得が可能になりました。なんせ非常勤が半日勤務とかであれば、実質2.5人しかケアマネがいないような小規模事業所でも取得OKという事ですから。
小規模である為、特定事業所加算取得の事業所の負担である24時間体制や実習協力、事例検討会の開催。これらについても他事業所と協力して行えば取得できるという要件になっています。
恐らくですが、単独で特定事業所加算(Ⅲ)以上取得している事業所が、(A)に連携協力するメリットはほぼありません。なので同じ(A)同士が協力し合う事で取得するような形になると思います。正に業務提携といった感じですね。
併設系であれば無理に(A)を取得するメリットは少なそうですが、小規模の独立型であればなんとしても(A)は取得したいところです。同じような規模の独立型と組むことができればお互いに助け合うメリットは大きいと言えそうですね。
まとめ
ケアマネ事業所の業務変更ポイント「事業所運営編」
①感染症対策&業務継続計画の策定
②常勤換算方法の見直し
③運営規定系のルール変更
④記録の保存ルール変更
⑤ハラスメント対策の強化
⑥高齢者虐待防止の推進
⑦特定事業所加算&逓減制の見直し
今回紹介した内容はどちらかというと管理者にとって重要度の高い内容が多いです。しかし管理者以外のケアマネも知っておく必要があります。何故なら管理者はこの変更に合わせて、各ケアマネに必要な対応を指示するからです。ケアマネもちゃんと理解していれば必要な対応をスムーズにできるし、逆に理解していなければいちいち管理者が説明する必要があり、大変な手間となります。
僕も管理者をやっていた立場から言わせてもらうと、ケアマネにもこういった運営面でのルールは理解しておいてほしいと思います。居宅事業所の管理者は異動や退職などでいつ交代するか分からないのです。ケアマネの人にはこの言葉を刻み込んでおいてほしいと思います。
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イメージ的には返却期限のないネット上の図書館。ただし20冊以上は貸せないよこんな感じです。
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・本棚に本を収納する必要がないので、部屋が散らからない
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普通に本屋で新品の本を買えば、ビジネス書などであれば大体1000円以上はします。ほとんどの場合、1500~2000円くらいが相場です。この金額が
「この本欲しいけど、ちょっと高い。どうしよう・・・」
こんな風に散々悩んだ結果、「ちょっと今月お金が厳しいから止めとこ」ってなり、結果的に本を読む習慣が身に着かない。実はかつての僕がこの状態でした。
・お金が無いから稼げるようになりたい
↓
・その為には本を読んで稼げるように勉強しないといけない
↓
・だけどその本を買うお金が無い
過去の僕には勉強の為に読みたい本がたくさんありました。しかし普通のサラリーマンで小遣い制の自分には本に使えるお金があまり無い。
月額980円という事は、本を1冊読めばそれだけで十分元が取れます。何故なら本屋で買えば1冊1000円以上は確実にするのですから。
980円程度であれば、あまりお金が無い自分でも十分払う事ができました。それからは読みたかった本を片っ端から読み漁りました。大体月に少なくとも10冊以上は読みました。
「ちょっと読んでみたいけど、お金を払ってまでってなるとちょっとな~」
ちょっと気になったらライブラリーに入れて斜め読み。つまらなかったら即返すし、気に入れば熟読すれば良し。
このように色々な気になったジャンルの本をたくさん読む事で、自分の中で知識の幅が圧倒的に広がりました。
その結果、これまで理解できなかった事が理解できるようになり、自然と本業の仕事でも良い結果が出るようになり生活に余裕が生まれるようになりました。
また電子書籍の良い所として、たくさんの本を収納するスペースが必要無いという事です。
例えば独身でワンルームに住んでいる人等であれば、
「たくさんの本を買いたいけど、本棚置くスペースないから無理だな」
こんな風に諦めてしまう事もあります。
そして現在は断捨離、ミニマリスト等、できるだけモノを持たずシンプルな生活をする事に価値がシフトしています。そんな中で、たくさんの本を部屋にゴチャゴチャと置いてしまう事は避けたいですよね。
kindleunlimitedのような電子書籍ならそんな心配はいりません。スマホやタブレット等の端末が一つあれば、そこに全て収納されます。家のスペースを無駄に占領して、部屋が本で散らかる事はありません。
さらに外出する時、本を持っていきたい事ってありますよね?その時紙の本だと持っていける数に制限があります。
何故ならたくさん持っていけばいく程、バックが重くなりますからね。だからほとんどの人が
「え~っと、どれを持っていこうかな。迷う・・・」
こんな感じになります。しかし考えてみると、この持っていく本を選ぶ時間や労力って結構無駄ですよね。
その点電子書籍なら迷う必要無し!スマホやタブレットの端末一つに、自分が所有している全ての本が収納されているのですから。
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