2021年介護保険改正 ケアマネ重要ポイントまとめ

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【速報】2021年介護保険改正 ケアマネ重要ポイントまとめ ニュース

ケアマネの皆さん、いよいよ2021年4月から介護保険改正があります。

現在4月からの改正に向けて対応すべく、皆さん情報収集に忙しいのではないでしょうか?しかし

「情報が多すぎて、何をどこまで確認したらいいかよく分からん」

そんな風に悩んでいる人もいるでしょう。

改正の時にまず最初にやるべきは、自分達の事業運営に関する事です。それから訪問介護や通所介護等、主要なサービスの変更点などを抑えていけばいいのです。

そこで今回はケアマネが抑えておきたい重要ポイントについてまとめてみました。

2021年介護保険改正、ケアマネVer

2021年介護保険改正、ケアマネVer

①居宅介護支援の基本報酬変更

居宅介護支援費(Ⅰ)
(従来型。ICT活用などができず逓減制不適用の場合)○居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40未満の場合または40以上の場合で、40未満の部分
<改定前 ⇒ 改定後>
(一)要介護1・2
1,057単位/月 ⇒ 1,076単位/月
(二)要介護3・4・5
1,373単位/月 ⇒ 1,398単位/月○居宅介護支援(ⅱ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上の場合で、40以上60未満の部分
(一)要介護1・2
529単位/月 ⇒ 539単位/月
(二)要介護3・4・5
686単位/月 ⇒ 698単位/月○居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が40以上の場合で、60以上の部分
(一)要介護1・2
317単位/月 ⇒ 323単位/月
(二)要介護3・4・5
411単位/月 ⇒ 418単位/月
居宅介護支援費(Ⅱ)【新区分】
(一定の情報通信機器(人工知能関連技術も含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業所が適用)○居宅介護支援(ⅰ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45未満の場合または45以上の場合で、45未満の部分
(一)要介護1・2  1,076単位/月
(二)要介護3・4・5  1,398単位/月○居宅介護支援(ⅱ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上である場合で、45以上60未満の部分
(一)要介護1・2  522単位/月
(二)要介護3・4・5  677単位/月○居宅介護支援(ⅲ)
・ケアマネジャー1人当たりの取扱件数が45以上の場合で、60以上の部分
(一)要介護1・2  313単位/月
(二)要介護3・4・5  406単位/月
介護予防支援費
431単位/月 ⇒ 438単位/月
まず注目すべきは僕達ケアマネの基本報酬です。
今回注目は逓減制の適用です。ICT活用や事務職員配置などを条件に上位区分が新設され、ケアマネ一人辺り45件までは減額されない形になりました。
ただよく見ると、減額適用の無い居宅介護支援(ⅰ)はどちらも同じ単位数。単に上位区分になれば、「請求できる人数が多いから報酬少し増えるでしょ?」的な扱いです。
しかも上位区分のほうが、居宅介護支援(ⅱ)(ⅲ)共に普通より低い単位数が設定されています。こうなると「無理して上位区分取るより、今まで通りやったほうがいいんじゃない?」と判断する事業所も多くなる事が予想されます。
また予防のケアプランに関しても7単位とわずかですが微増してます。

②特定事業所加算の見直し

以下のような内容が追加されました。

・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める。
・小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設する。
・特定事業所加算(Ⅳ)について、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件とするものであることを踏まえ、医療と介護の連携を推進する観点から、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする。
特定事業所加算(Ⅰ) 500単位/月 ⇒ 505単位/月
特定事業所加算(Ⅱ) 400単位/月 ⇒ 407単位/月
特定事業所加算(Ⅲ) 300単位/月 ⇒ 309単位/月
特定事業所加算(A) 100単位/月(新設)
特定事業所加算(Ⅳ)125単位/月 ⇒ 特定事業所医療介護連携加算に名称変更(単位数は同じ)

特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は全て微増。ただし事業所間連携などの項目が追加。

これはどういうことかと言うと、コロナ等で一人ケアマネ事業所等の小規模事業所が一時的に業務停止状態にならないよう、ケアマネの欠員が出た場合は別事業所のケアマネが一定期間フォローできる体制作りをしておきなさいよ、という事です。

これまでケアマネが別事業所に応援で派遣されるなんて事はほぼありませんでした。業務の特性上、派遣されてすぐに対応できるような仕事ではないからです。

特定事業所加算(Ⅳ)は名称が変更。ただ取得条件などについては特に変わりありません。

それぞれの特定事業所加算の詳しい内容についてはコチラをご参照ください

 

そして特定事業所加算(A)というのが、今回新しく追加された加算。算定要件がコチラ

  • 常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
  • 常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。
  • 介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
  • 利用者の情報やサービス提供上の留意事項などの伝達を目的とした会議をおおむね週に1回以上、定期的に開催していること。
  • 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保しているこ
    (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)
  • 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
    (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
  • 地域包括支援センターから支援困難事例を紹介された場合でも、対応できること。
  • 地域包括支援センターが主催する事例検討会に参加していること。
  • 運営基準減算、特定事業所集中減算が適用されていないこと。
  • 介護支援専門員1人あたりの利用者数が40名(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名)未満であること。
  • 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること
    (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
  • 他の法人が運営する居宅介護支援事業所と、共同で事例検討会、研修会等を実施していること
    (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。
  • 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。

 

この特定事業所加算(A)は他の(Ⅰ)~(Ⅲ)に比べると単位数が低い。たったの100単位/月しかありません。

その分小規模の事業所でも特定事業所加算が取得できる機会を拡大したというのが、国の主張したい事です。

これまで一番低い(Ⅲ)を取得する為には主任ケアマネ含めて、正社員クラスの専任ケアマネが3名は最低必要でした。しかし(A)であれば主任ケアマネ含めて2名の正社員クラスの専任ケアマネがいれば、後の一人は他の居宅事業所のケアマネが兼任する形でも理屈上はOKという事です。

ただこれ、注意点があって縛りも結構あります。兼任が認められるのはその他の要件で赤字で表示している「他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可」となっている居宅と兼任している場合のみです。

しかも兼任でありながら、常勤換算で1名以上は必要。そうなると実質3名は正社員クラスのケアマネがいないと安定して取得するのは難しいのではないかというのが個人的な考えです。

他の居宅事業所と協力する事で、満たせる要件を簡単にまとめたのがコレです。

・24時間連絡体制
・ケアマネに対して、計画的な研修への参加をさせる事
・ケアマネ試験で合格した人の実習に協力する体制
・他の居宅事業所と共同して行う事例検討会や研修を行う事
研修の実施などは小規模の事業所でも、やるのはそれほど難しくありません。
しかし24時間体制の確保や実習の受け入れなどは、小規模の事業所ではやるのが難しい部分でした。それが他の事業所と連携する事でも、算定要件として認めますよというのがこの加算のポイントです。
これ、何がしたいのかというと、国はこの加算の取得を促す事で小規模の事業所同士を共同経営させて、コロナ禍などのリスク発生時にケアマネジメントが機能不全に陥るのを予防したいという事です。
共同経営はメリットもありますが、当然デメリットもあります。
異なる事業所同士が共同経営するのは大変な事です。経営方針の違いや収益の分配などで揉めれば協力関係を維持する事はできなくなりますからね。この辺りの判断は、特定事業所加算(A)を取得する事によるメリットと、共同経営によるデメリットを慎重に判断する必要があるでしょう。
特定事業所加算について、より詳しく知りたいという方はコチラのサイトも参考にしてみてください。
けあタスケルとは、訪問介護事業所を中心にサービスを展開するオーボックス株式会社が運営するメディアサイトです。
自社で訪問介護事業などの運営されてきた経験から、管理者等に必要な加算や減算などの要件、介護保険改正の度に変わるルール変更の内容など、複雑怪奇な内容を理解したい人に向けて分かりやすくまとめてくれたサイトになっています。
訪問介護事業所だけでなく、僕達ケアマネに必要な加算や減算に関する知識。誰もが苦手な行政の運営指導で注意すべき内容などについて、知りたい事がサクッと学べるので結構便利です。
PVも20万と、介護業界では最大手クラス。多くの人が利用しているサイトである事からも有益性は証明されている為、まだ使った事がない人は一度軽く覗いてみて損はないでしょう。

③特定事業所集中減算状況の利用者への説明義務

ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。

・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
・前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

全ケアマネを敵に回した意味不明改正がこれです。これの詳細についてはケアマネの逓減制緩和の代わりに、新たな義務追加に怒り心頭!!こちらをご参照ください。

そしてこの説明の時期ですが、1月13日に行なわれた介護給付費分科会でこう回答がありました。

「特定事業所集中減算の計算方法に準じて行う」

つまり半年に1回、全利用者に対して同じタイミングで説明しなさいよという事です。僕達ケアマネに半年毎に無意味な苦行が追加されたのと同じです。

ただ動き出した以上は対応しないといけません。一番早いタイミングだと今年の9月には集計結果が出る為、その時期に合わせて全利用者にどう說明するか?今の内から考えておいたほうが良いかもです。

④主治医との連携評価

通院時情報連携加算 50単位/月
算定要件
・利用者1人につき、1月に1回の算定を限度
・利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合
これまで利用者の受診にケアマネが同席し、主治医に対して情報提供や今後の連携方法等を相談する事はやっていた事です。この加算はその連携に対しての評価という事です。
「居宅サービス計画(ケアプランに記録)」という条件についてはQ&A等で確認が必要です。
ケアプランを新しく作成しないと加算取得できないのか?それとも連携の内容やその後行った支援結果等について支援経過記録などへの記入で事足りるのか?
仮にケアプランを再作成しないといけないとなると、取得のハードルは高いと言えそうです。

⑤看取り期におけるサービス利用前の業務評価

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能になる
算定要件等
・モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案の)作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること
・居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと
あまり多くないケースですが、看取りを在宅でやろうと調整していたのに、サービス利用前に利用者が亡くなってしまった場合の新しい加算です。
これまでは給付管理票を作れない為僕達ケアマネは実質タダ働きになっていました。これはそれを改善し、準備に費やした労力を報酬として還元する加算です。
ただどこまでやっていれば請求が可能になるか?等の詳細はまだ分からないので、これもQ&A待ちですね。

⑥生活援助の多いケアプランの検証

・検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする
・届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
・区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
生活援助の回数を抑制する為のルールに追加がありました。それまでのルールの詳細については訪問介護の生活援助中心型の回数制限等、恐れる必要なし
こちらを参照ください。
大きなポイントとしては対象のケアプラン検証が地域ケア会議以外で可能になるのと、届け出が1年後になることです。

⑦サ高住利用者のケアプランチェック

同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなど、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。
(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)
サ高住の入居者に、併設の居宅のケアマネをつけて、そのケアマネに働きかけて自分の事業所のサービスを不必要に限度額ギリギリまで利用させる。
こういった「囲い込み」を防ぐために、各市町村にさらに強い管理・監督等の権限を与える内容です。
対象となる場合、どのような扱いがなされるか。具体的にはまだ分かりませんが、そのような運営をしている事業所は、今の内から改善に向けて計画を立てておいたほうが良いかもしれません。

まとめ

2021年4月からの介護保険改正で、ケアマネが押さえておきたい内容がコチラ

①居宅介護支援の基本報酬変更
②特定事業所加算の見直し
③特定事業所集中減算の利用者への説明義務
④主治医との連携評価
⑤看取り期におけるサービス利用前の業務評価
⑥生活援助の多いケアプランの検証
⑦サ高住利用者のケアプランチェック
他にも変更点はありますが、今回紹介したような事を知っておけばとりあえず大丈夫です。
これまで報酬になっていなかったような業務に加算がつくのは良い点ですが、これまでになかったような業務の追加もあり、全体的な印象として報酬は思った程上がらないのに手間や負担が増える事が予想されます。
4月までまだ時間はあります。今のうちにできる事は準備しておき、4月からスムーズに業務が進められるようにしておくことをオススメします。
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