ケアマネとして、在宅で高齢者支援をしているとあきらかに「その買い物大丈夫?」という事案に出くわすことがあります。皆さんも利用者さんの支援をしているなかでこんな事ありませんか?
・色んなところから新聞をとっている
・ほぼ開けていないダンボール詰めされた商品が多量にある
・「お金を預けておくだけで勝手に増える」と言いながら、よく分からない投資商品にお金を支払っている
これが必ず消費者被害にあっている状態とは言いきれませんが、可能性はあります。特に被害に遭いやすいのは独居や高齢者夫婦のみの世帯です。高齢になり認知機能や判断能力が低下した、また自分の判断に自信がなくても相談できる適切な相手がいない、独居などで人付き合いが減り孤独感が強い人等が被害に遭いやすいです。
今日はそんな消費者被害から利用者さんを救うことができる制度の一つ「クーリング・オフ」について紹介します。
クーリング・オフってどんな制度?
クーリングオフ制度とは、消費者が契約してしまった後で冷静に考える時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
原則全ての商品、サービスに対して可能ですが対象とならないものもあります。
これらの消費契約はクーリングオフできません。覚えておきましょう。
①クーリングオフできる契約の種類と期間
【8日間】
・電話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステ、英会話教室、塾、家庭教師、パソコン教室など)
【20日間】
・業務提供誘引販売(内職、モニター商法)
期間の起算日は「法廷の契約書面が交付された日」または「クーリングオフ告知の日」からです。
クーリング・オフは期間を過ぎてしまうと原則りようできません。しかし悪質な業者等が嘘をついたり脅したりしてクーリングオフを妨害した場合は、期間が過ぎていてもその妨害が解消されるまでクーリングオフができます。
②クーリングオフの方法
業者に契約を解除する旨を書面で告知します。
クレジット契約をしている場合にはクレジット会社にも書面を送ります。
控えとして必ずはがきの両面のコピーを取り「特定記録郵便」「内容証明郵便」「簡易書き留め」等の方法で郵送します。
下記が書き方の具体例になります。
まとめ
クーリング・オフはできるものとできないものがあります。できないものとして
消費者側が積極的に自分の意思で購入した物
です。自分から店舗に行って購入したり、自分でカタログなどを見て取り寄せた場合などです。
逆にクーリング・オフできるものは
業者が積極的なアクションを起こして売り込んだもの
です。その中で高齢者が最も多く被害にあうのが「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。
対策として知らない相手が家に来ても出ない、電話は留守番電話に設定しておき、知っている相手からだった場合のみ出る。独居等でも家族がこまめに訪問できるなら、通帳や印鑑などは預かっておき、生活に必要な分だけ渡しておくなども有効です。
悪徳業者からの被害に合わない、もしくは被害にあっても回復できるよう、ケアマネとしてクーリング・オフは知っておきたい制度です。
参考になったという方はコメントよろしくお願いします。