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月の途中で今まで契約していた居宅事業所と別の事業所を契約した。この場合の給付管理の扱いがどうすればいいのか分からない
ケアマネをやっていると、色々な理由で居宅事業所そのものを変更になります。
一番多いのは「予防⇔介護」での変更ですね。軽度者の方だと介護保険の更新の度に要支援と要介護を行ったり来たりするからです。
それ以外だと、事業所そのものに不信感を抱いた、或いは引っ越しなど様々理由で契約する居宅事業所そのものを変更することがあります。
そしてその場合の給付管理の取り扱いにはルールがちゃんとあり、きちんと対応できなければ返戻になってしまいます。
今回は月の途中で事業所が変更した場合の、給付管理のルールについて解説します。
基本的な考え方
まずは月の途中で事業所が変更になった場合の基本的な考え方を押さえておきましょう。ポイントは
この2点が基本になります。では具体的なパターンを確認してみましょう。
月途中で事業所変更のパターン例
パターン①居宅Aから居宅Bへ変更 (共に在宅サービス利用あり)
1/15まで居宅Aと契約し在宅サービスを利用。1/16から居宅Bに契約変更し、変更後も在宅サービスを利用。
結論:居宅Bが給付管理し、支援費を請求できる
一番基本的なパターンですね。この場合はシンプルに月末時点で契約している事業所に給付管理の権利があり、支援費を請求できるのも月末時点の事業所のみとなります。
パターン②居宅Aから居宅Bに変更 (居宅Aで在宅サービス利用あり。居宅Bで在宅サービス利用なし)
1/15まで居宅Aと契約し在宅サービスを利用。1/16から居宅Bに契約変更した。しかし居宅Bに変更後1月は一度も在宅サービスを利用しなかった
結論:居宅Aが給付管理し、支援費を請求できる
パターン①と同じようなのに、変更後に在宅サービスの利用実績がないだけで結論が真逆になります。
月末時点の事業所に給付管理の権利があるのが原則なのですが、それはあくまでサービス利用実績がある事が前提です。この場合居宅Bに給付管理の権利が発生しない事から、居宅Aが月末時点での事業所ではないにも関わらず給付管理を行う事になります。
パターン③居宅Aから居宅Bに変更 (居宅Aで在宅サービス利用なし。居宅Bで在宅サービス利用あり)
1/15まで居宅Aと契約していたが、1月には在宅サービスを利用しなかった。1/16から居宅Bに契約変更し、1月に在宅サービスを利用した
結論:居宅Bが給付管理し、支援費を請求できる
パターン②と異なり前半の事業所にサービス利用実績がなく、後半の月末時点での事業所でサービス実績があるパターンです。
この場合はサービス利用実績があるので、シンプルに原則に則り月末時点の事業所である居宅Bに給付管理の権利が発生します。
まとめ
月途中で居宅事業所が変更した場合の給付管理ルール
一度分かってしまえば簡単ですね。なおこの事業所変更のルールは予防でも介護でも扱いは同じです。
ただどうでしょう?2つの事業所どちらも仕事をしたにも関わらず、お金がもらえるのはどちらか一方だけになってしまうのです。
これを避ける為にも、やむなく事業所を変更するにしてもできるだけ月の途中で行うのは止めた方がいいでしょう。ケアマネ同士助け合い、お互いがwin-winな結果になれるよう頑張りたいですね。