ケアマネとして支援をしていくなかで、様々な事情で支給限度額を超過してもサービスを利用する人っていますよね?
しかし、そのような場合に知っておきたいのが超過した場合の対応です。
結論から言うと
超過した分の全額自己負担金額を、どこかの事業所に割り振らなければならない
では、詳しく解説します。
このケースの給付管理をどのようにするか?
シンプルな回答としては、超過した300単位をどこかの事業所に割り振って、割り振られた事業所はその分を全額自己負担請求と、国保連の請求と分けなければなりません。
この割り振り自体に特別なルールはなく、
・複数箇所に割り振ってもよい
こんな感じです。その為、割り振りの裁量はケアマネジャーにあります。
しかし、割り振られた事業所は確実に手間が増えます。その為、事前に

「今月超過があるので、こちらの事業所に超過分を割り振りたいのですがよろしいですか?」
こんな感じで事前に伝えておく必要があります。
ちなみに僕は割り振りをする時に、依頼をする事業所を決める基準を決めていました。それが
一番利用者さんが単位数を使っている事業所
この基準にしている理由は
「一番利用者さんがお金を支払っているのはこちらの事業所なんだから頼みます」という事です。
これが一番皆が納得しやすい割り振りのルールかなと思います。
さて、例に戻すとAさんが1番単位数を使っているのが通所介護事業所で、その月に20.000単位使ったとします。そして、訪問介護と福祉用具貸与も合わせると300単位の超過です。
その時、通所介護の20.000単位単独で見れば超過していませんが、トータルで超過ですので通所介護事業所は国保連に19.700単位を請求。つまり
19.700×9=177.000円
この金額が国保連からもらえます。一方利用者の負担は
19.700+300×10=22.700円
この金額が通所介護事業所に対して利用者が負担する金額になります。
理解してしまえばそれ程難しくないと思います。
そして実務レベルでやっておくこととして、
この2点をしっかりやっておきましょう。サービス事業所と居宅支援事業所の数字が合わないと国保連から過誤と判定され、再請求しなければいけない手間が発生してしまいます。こうなると2度手間な上、お金が入金される時期も遅くなってしまい、事業所に迷惑をかけてしまいます。そうならない為にも間違いがないか双方で確認し合うようにしましょう。