居宅のケアマネをしていると、絶対に避けて通れないのが毎月行っている「給付管理業務」でしょう。
この給付管理は実務的には事務員が行っている事業所も多く、その影響かこの給付管理については苦手意識が強いケアマネの人が多いような気がします。
しかし、利用者の支援をしていく中できちんと覚えておかないと、利用者だけでなく支援してくれるサービス事業所にも迷惑をかけることにもなりかねません。
なので、今日は給付管理について。まずは基本的な事「月の途中で介護度が変わった場合」をお伝えしたいと思います。
月の途中で介護度(要支援→要支援。要介護→要介護)が変わったら
この場合の基本的なルールですが、
では、この考えを理解したうえで例を上げてみます。例えば滅多にないことですが、月途中で要介護3→1になった場合です。(普通は逆パターンの1→3が多いと思いますが、それだとほぼ全部要介護3の適用になってしまい、かえって分かりにくいので)
・給付管理票に記載する介護度は要介護3を適用
・居宅介護支援費の請求は要介護1を適用
・各サービス事業所の介護給付費明細書に記載するのは要介護1を適用
・介護度によって単位数が変わるサービス(デイやショート等)はサービス利用時点の介護度を適用
(例えば16日から介護度が変更になり、デイを利用していた場合。1~15日までの利用は要介護3で、16日~のぶんは要介護1の単位数を適用して計算するということです)
月途中で要支援から要介護に変わったら?
これも基本的な考え方は上記と同じです。ただし少し違いがありますので紹介します。
要支援の月額定額サービスは日割りにする
この日割り対象になるサービスは予防の「訪問介護」「通所介護」「通所リハビリテーション」です。これらのサービスは月額定額での利用になっていますので、日割り計算を適用してください
給付管理は居宅介護支援事業所が行う
今更の話ですが要支援1・2は「介護予防支援事業」
居宅のケアマネが行っているのは「居宅介護支援事業」
つまり2つは異なる事業であり、介護予防支援事業は本来包括支援センターが行う業務ですが、居宅は包括から「委託」という形で業務を代行することができます。
この場合「じゃあ、どっちが給付管理行うの?両方?それともどっちかだけ?その場合支援費の取り分はどうなるの?まさか山分け・・・?」
疑問だらけですよね。これも明確にルールが決まっています。
月末時点では要介護ですので、給付管理は居宅事業所が行います。
給付管理管理票は要支援・要介護両方のサービスを一緒に処理できるようになっていますので問題ありません。そして、介護予防支援事業所(包括支援センター)はその月は途中まで支援業務をしていたとしても、給付管理をしない以上は報酬は0となります。
辛い部分ですが、ルールですので仕方がありません。
まとめ
今回は月途中で介護度が変わった場合の給付管理のルールについてお伝えしました。基本的な事を理解すればそれ程難しくありませんので是非覚えましょう。