ケアマネがよく計画するサービスの一つがー「ショートステイ」だと思います。
このショートステイの一番の利用目的はなんといっても「主介護者のレスパイトケア」です。
デイサービスだけだと、日中しか介護から解放されずレスパイト効果はショートステイに比べるとどうしても劣ります。しかしショートステイは24時間単位で介護を休むことができるので、介護負担の大きな重度者を在宅で看ている場合はほぼ必須のサービスと言えます。
レスパイト効果が大きいので、家族の側でも「もっとショートステイを利用させてほしい」というニーズも出てくることがあります。
そんな時、ケアマネの頭をよぎるのがこれです。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
(「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13 条第 21項)
このルールにより、例えば認定有効期間が1年の人であれば約半年、つまり大体180日を超えるとこれに引っかかるようになります。
その為「ルールにより、これ以上ショートステイを入れることは難しいんです」と説明してしまっている人もいるかもしれません。
しかし、よく見てみると「利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き」と書かれています。逆に言えば
正当な、必要な理由があれば認定有効期間の半分を超える日数のショートステイを計画してもいいですよ
こう解釈することもできるのです。例えば以下のようなケースが正当な理由になると思います。
②独居でADLが低下し、在宅生活が困難な状況になった
③同居している家族等が高齢や病気になり、これまでのように在宅での介護が困難になってきた
④主介護者と利用者本人の人間関係の悪化などから、ネグレクトのような状況になり、適切な介護が在宅で受けるのが困難になってきた
他にも様々な理由があると思いますが、要は適切なアセスメントにより認定有効期間を超えるショートステイの利用が必要な理由をきちんと説明できるかが大切になります。
また、長期間のショートステイを位置づけて終わりではなく、こういったケースでは、もう在宅での介護が困難になっているからこのような状況になっているという背景要因があります。
特養などへの入所申し込み等を行い、いつまでも例外的な対応を継続するわけではないというマネジメントもやっていく必要があります。
市町村によっては、独自のローカルルールとして理由書の提出を求めているところもありますので、その辺りは自分が所属している市町村のルールを確認した上でサービス計画を作成してください。
まとめ
介護保険サービスには様々なルールがありますが、「ルールでこうなっているのでできません」と機械的な対応をするのではなく、「ルール上はこうなっているが、このサービスが必要だ。どうすればいいだろうか?」と考えることがベストな支援に少しでも近づけるように思います。
今は在宅で介護している人も、いずれはそれが限界に近づく時が必ずきます。その時に少しでもケアマネとして適切な対応をしていきたいですね。一緒に頑張っていきましょう(^^)