この記事はこんな疑問に答えます
有料老人ホームって、いきなり1千万円とか取られる所もあったり割と安い所もある。そうかと思ったら寝たきりになって介護が必要になったら退所しないといけないとも聞く。一体どういう施設なの?
分かるようで分からない施設に「有料老人ホーム」があります。
しかしこれ、無理もありません。恥ずかしい話、僕のようなケアマネでさえちゃんと理解したのは実務やりだして3~4年経ってからです。
ただ、これからの時代高齢者の住処の選択肢に間違いなく多く入ってくるのがこの有料老人ホームです。正しい知識がないと入居後にトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そんなリスクを避けるためにも、今日は有料老人ホームの基本的な事について紹介します。
有料老人ホームとは?特養との違いは?

有料老人ホームとは高齢の入居者に対し、「食事」「家事」「介護」「健康管理」の4つのサービスのうち1つ以上のサービスを提供する施設をいいます。
なお、利用者を入居させ、4つのサービスを一つでも提供している施設は全て老人福祉法上の有料老人ホームとして扱われ、届け出の義務があります。
同じような施設で比較対象になるのは特別養護老人ホーム。通称「特養」です。
有料老人ホームと特養の違いはズバリ「料金」と「サービス内容」です。
有料老人ホームは施設毎に金額が異なり、さらに施設のタイプごとに受けられるサービスも異なります。
しかし特養は常時介護を必要とする人の生活の場であることから、施設内で介護などのサービスを全て受けられます。
さらに料金の面でも助成制度が受けられる為、所得が少ない人にはありがたい面があります。
しかしデメリットもあります。大部屋であったり、受けられるサービスはどこも同じような感じ。外出なども自由にできない等、生活に息苦しさを感じやすいです。
より質の高いサービスをお金を払ってでも受けたいという人には、有料老人ホームは大きな選択肢になります。
有料老人ホームのタイプ

まず有料老人ホームと一口に言っても、様々なタイプがあり主に「介護付き」「住宅型」「健康型」があります。
①介護付き有料老人ホーム
一般的にイメージする有料老人ホームがこの介護付きだと思います。「介護付」の場合、そのホームで働くスタッフから直接介護サービスが提供されます。介護の設備やサポートも充実し、自分で身の回りのことができる方から要支援・要介護の方までそれぞれの身体状況などに合わせた介護サービスの提供が可能になっています。
尚ここで行う介護サービスは介護保険上「特定施設入居者生活介護」という分類になります。
②住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの場合、介護サービスは必要に応じて自宅と同じように入居者が個別に外部サービスや施設に併設されたサービスを利用する形となります。そのため入居したホームへヘルパーに来てもらったり、外部のデイサービスに通う事になります。
イメージとしては賃貸に近いですが、事業者が見守りや食事の提供などのサービスを行います(施設によって異なる)
自由度が高いのがメリットですが、多くの介護が必要になると費用が高くなってしまうというデメリットもあります。
③健康型有料老人ホーム
食事と住む場所を提供するだけの有料老人ホームです。介護が必要になると退去しなければいけなくなることから、全国的に数はかなり少ないです。
有料老人ホームの契約方式

トラブルの種になり、有料老人ホームにネガティブなイメージを受け付けているのがこの契約方式です。主に3つの契約方式があります。
①利用権方式
利用権方式は多くの有料老人ホームが採用している、最もメジャーな契約方式です。
入居一時金という形で入居時にある程度まとまったお金を支払うことで、専用居室や共有スペースを終身にて利用でき、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体になった契約方式です。この入居時に支払う入居一時金は、各有料老人ホーム毎に決められている償却期間・償却率によって償却され、償却期間内に退去する場合は、残存額が返還されます。なお、あくまでも利用権(所有権ではない)ですので、死亡することによって相続の対象となるような財産にはなりません。
②建物賃貸借方式
建物賃貸借方式は、ホームに居住する権利とサービスを受ける権利が別契約とする契約方式です。居住する権利は借地借家法で保護されていますので、経営者が変わっても住み続けることができます。
一般の賃貸住宅のように、毎月家賃や管理費などを支払うため入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額利用料は逆に高くなる傾向があります。
入居者が亡くなった場合、居住の権利は相続の対象となります。
③終身建物賃貸借方式
建物賃貸借方式の特別な方式で、都道府県知事から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて「終身建物賃貸借事業」の認可を受けた施設がとることの出来る方式です。「終身」という言葉がついているとおり、利用者が生存している限り住み続けることが出来る権利を有した賃貸借契約で、利用者が死亡すると自動的に契約が終了する、というものです。ただし、夫婦による入居の場合で契約者が死亡した場合でもその配偶者が生存している場合は、引き続き居住する権利が認められています。
まとめ
・有料老人ホームとは「食事」「家事」「介護」「健康管理」の4つのサービスのうち1つ以上のサービスを提供する施設
・「介護付き」「住宅型」「健康型」の3つのタイプがある(健康型はほとんどないため、実質は介護付きと住宅型の2つ)
・有料老人ホームの契約方式は「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」の主に3つあり、メジャーなのは「利用権方式」
有料老人ホームは、特養などの社会福祉法人でなくても運営ができる事から、民間企業がこれから増える高齢者を対象にビジネス拡大を図り、結果全国的にも相当な数に増えています。
そこで、仕事で利用者さんに有料老人ホームの情報提供するときに便利なサイトがあるので載せておきます。
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