最近まだ経験の浅いケアマネの人からこんな質問がありました。
「病院から退院した日は訪問看護とか使えないって聞いたんですが本当ですか?」
僕もケアマネになりたての頃、そのルール知らなくて戸惑ったことがありました。ベテランの人などには今更なルールではあるのですが、改めてこの退院日のサービス利用について書いてみたいと思います。
退院(退所)した日には医療系サービスが利用できない
1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。(引用元)
平成12年3月1日老企第36号
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る)に関する事項
この文書だけだと分かりにくいですよね。ちょっとまとめてみます。
ルールの対象になる退所施設
・介護老人保健施設
・短期入所療養介護
・介護療養型医療施設
(※文書からは分かりづらいですが、介護療養型に限らず全ての医療機関が対象となります)
対象サービス
・訪問看護
・訪問リハビリ
・通所リハビリ
・居宅療養管理指導
例外
訪問看護ですが、特別管理加算がついている場合のみ、退院(退所)日当日でも利用が可能になります。
補足
これらのルールはあくまで退院(退所)日にサービスが利用できないだけであって、入院(入所)当日は利用ができます。
例えば午前中に予定通り訪問看護のサービスを受けて過ごしていた人が、午後から急に調子が悪くなって病院に行ったら入院することだってあります。その時に提供したサービスの報酬を受け取れないのはあまりに理不尽ですよね。なので、入院(入所)日はこのルールは適用されません。
まとめ
医療系施設の退院(退所)日当日は、在宅の医療系サービスは利用できません。
具体的には
・介護老人保健施設(短期入所療養介護含む)
・医療機関全て
の退院日には
・訪問看護
・訪問リハビリ
・通所リハビリ
・居宅療養管理指導
これらのサービスは利用できません。退院当日は心配なので手厚いサポートをしたい気持ちから、医療系サービスを入れたくなる気持ちは分かりますが、居宅のケアマネはこのルールを頭に入れたうえで退院支援を行いましょう。
ちなみになんでこんなルールがあるのか?それは「医療機関退院(退所)日は、必要な医療ケアは全て受けているはず。だから、その日は医療サービスなんて必要ないでしょ」という、なんとも乱暴な理屈からきているそうです。朝食を食べた直後に即退院させられる人も大勢いるのに、それでその日必要な医療ケアが受けれたとする考えはおかしいです。あからさまな給付抑制を目的としたルールです。利用者が不利益を被らないような制度設計を国には真摯に考えてほしいと思います。