介護度が軽くなってベッドを返さないといけなくなり困った!? そんな時の為に軽度者の福祉用具貸与例外給付制度を知っておこう 

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介護保険サービス

訪問介護や通所介護に並んで、在宅の高齢者を支える上で重要なサービスが「福祉用具貸与」です。

しかし、軽度者(要支援1~要介護1)の人は介護保険で利用できる品目がすごい限れれています。レンタルできるのは

・手すり

・スロープ

・歩行器

・歩行補助つえ

たったこれだけです。在宅介護に重要な介護ベッドや車椅子は軽度者はレンタルできません。そしてこれまでレンタルしてきた人が更新申請で急に軽度者になると、介護ベッドや車椅子はレンタルできなくなり困ってしまいます。

そんな時、知っておきたいのが「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」です。今日はその制度についてご紹介します。

 

例外給付を受けられる条件

①介護認定調査の結果を確認

軽度者になっても、品目毎に特定の認定調査結果だった場合は貸与が認められます。詳しくは

軽度者の福祉用具貸与の例外給付の流れ・算定の可否の判断基準

こちらに詳しくのっていますのでリンクを貼っておきます。例えば

車椅子及び車椅子付属品

→ 1-7「歩行」が「できない」に該当

特殊寝台及び特殊寝台付属品

→1-3「寝返り」が「できない」 もしくは 1-4「起き上がり」が「できない」に該当

しかしこれ、認定調査員の経験もある僕からしたら、こんな状態に該当する人はほぼ軽度者になりません。なので一応確認する程度のものです。肝心なのは次からです。

②例外給付に該当する3つの状態像でないか確認

例外給付の対象とすべき状態というのが3つ示されています。

(Ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に【軽度者の福祉用具貸与の算定の可否の判断基準】の「厚生労働大臣が定める者」に該当する者(例パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
(Ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに【軽度者の福祉用具貸与の算定の可否の判断基準】の「厚生労働大臣が定める者」に該当するに至ることが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態変化)
(Ⅲ)疾病その他の原因により、身体の重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から【軽度者の福祉用具貸与の算定の可否の判断基準】の「厚生労働大臣が定める者」と判断できる者(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

つまりこういうことです。

①パーキンソン病のon・off現象など、時間帯や日によって状態変化が激しいことが想定される人

②ガン末期等、短期間で急激に状態の低下や悪化が高確率で見込まれる人

③呼吸不全、心不全、嚥下障害等の疾患があり、医学的管理の必要性から福祉用具が必要な場合

加えてこの3つの状態に当てはまるという「医学的な所見・判断が必要」と示されています。つまり主治医に「この人は○○の疾患の影響があり、ベッドをレンタルすることで△△のような状態になることを予防する必要がある」といった意見が必要ということです。

どんな状態の人が該当するか、例を挙げると

・重度の関節リウマチがあり、特に朝関節のこわばりが強くなりその時間帯は介護ベッドでないと起き上がりが困難になる

・重度の喘息発作、心疾患等があり、特殊寝台を利用し、急激な動きを取らないようにすることが急な発作を予防するために必要

・重度の逆流性食道炎があり、食後は必ず一定の角度に状態を起こしたまま静止することで急激な逆流や、それによる嘔吐、誤嚥などを防ぐ必要がある

こんな感じです。あくまで参考に載せてるだけなのでそのまんま使うのは止めてくださいね。僕が色々な人に怒られそうなので・・・😅

③必要なケアマネジメントの実施

②の3つの状態のどれかに当てはまると医師の意見がもらえた場合は、通常のケアマネジメントを行います。この時重要なのが

担当者会議で主治医の意見をベースに利用者さんに例外給付する福祉用具が必要な理由を伝え、支援チームのメンバー全員がその事を共有しておく事

です。ケアマネとして必要なマネジメントの結果例外給付を利用しているという記録が必要です。会議録を必ず残しておきましょう。

④実際に利用する時は、所属する市町村のルールを確認しよう

原則的には①、および②③両方の条件を満たせば例外給付は利用できます。しかし市町村ごとに取り扱いは異なり独自のルールがあります。よくあるのが

・市町村の介護保険課に確認、ないし確認の為の申請書が必要

・医師の意見が記載されている書類(主事意見書、診断書、診療情報提供書、その他医師の意見をケアマネがヒヤリングし内容を記載した書類、等)の提出

・貸与品目の追加や変更、貸与継続するときの手続き

その他市町村ごとに細かいローカルルールを設けている所がありますので、利用する際はキチンと確認をしてください。

 

まとめ

軽度者が福祉用具の例外給付を受ける時は

・認定調査結果を確認

・認定調査結果に該当しない場合は3大条件に該当しないか医師の意見を仰ぎ、担当者会議をしてその内容を記録した介護録を残しておく

・利用の際は、所属市町村のローカルルールを確認

です。ただ例外給付は利用のハードルが結構高いです。(3大状態に該当するような人は、そもそも軽度者の認定結果になりにくい)その為選択肢の一つに入れたいのが「保険外の福祉用具貸与サービス」です。

多くの福祉用具事業所は、保険外でもレンタルサービスを行ってます。僕の地域だと

・車椅子 → 1000~1500円/月

・介護ベッド類 → 1000~2000円/月

大体これくらいの価格です。種類などは保険給付のものより限られてしまいますが、軽度者が利用するのであれば機能的に事足りることが多いです。無理に例外給付の検討をするのではなく、こういったサービスもある事を利用者や家族に伝え、必要なケアマネジメントを行っていきましょう。

参考になったという方はコメントお願いします(^o^)

 

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