ショートステイの利用ルールには、先日お伝えした「認定有効期間の概ね半分を超えない事」ともう一つ重要なルールがあります。それが「30日ルール」です。
短期入所生活介護
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。短期入所療養介護
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。引用:厚生省告示第19号、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」より
このルールにより、これまで長期的にショートステイを利用しなければいけない人は31日目を自費にして、利用・提供票上はサービス提供していない形にして、32日からはリセットして、再度1日目という形で再び30日。(以降繰り返し)
このような形で利用を継続していたと思います。ところが平成27年度の改正で新しいルールができました。
それが「短期入所生活介護の長期利用者に対する減算」です。
居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う
1日 -30単位
つまり、これまでのように自費を挟んでも減算の対象になってしまうのです。
これに対する対応方法は幾つかあります。
①事業所を30日毎に変える
ルールには「同一事業所を」と書かれています。つまり、例えばですが事業所AとBがあってそれを30日単位(自費含む)で交互に利用するという方法です。
ただし注意があります。例えば大型の福祉施設などで通常の短期入所とユニット型などが併設の場合、それを交互に利用することで「同一でない」とするのはNGだとQ&Aでも示されています。
ただし、この改正はあくまでも対象が「短期入所生活介護」に限定されているのがポイントです。
例えば同じ建物に特養と老健が入っているような事業所であれば、特養のショートと老健の「短期入所療養介護」を交互に利用するのであれば、減算の対象にはなりません。
短期入所生活介護でこの方法をやる場合は、全くの別事業所でやるほうが無難です。ただし、いつでもベッドが確保できる確証がもてないのであれば、不安定な計画とも言えます。
②事業所に無理を承知で連続利用をお願いする
この改正はあくまでも「減算」になるだけで、利用そのものを禁止しているわけではないです。
経営する事業所からすると「1日30単位×30=300円(1単位10円とした場合)×30=9000円」
つまり、約1万円の収入減にはなります。しかしそれを嫌って利用者が他事業所のショートに入った結果、ベッドが空床になって収入が入ってこなくなるような場合は減算でも受け入れたほうが良いという考えもできます。
事業所の事情によりケース・バイ・ケースでしょうが、ケアマネとしてあくまで無理強いはせず、それができる可能性はないか相談してみても良いと思います。実際僕も「特養等、長期施設の申込みをすること」これを前提条件に減算でも受け入れてくれた事業所もありました。
③2泊3日、自宅に帰って過ごす
これができるのであれば、この方法が一番健全だと思います。ケアマネとしてなんとかこの短期間を自宅で乗り切ることはできないか、頑張って方法を検討したいです。
ちなみになぜ2泊3日? 1日でいいのでは?と思いますよね。
これに対して平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)でこう書かれています。
短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30 日を超えた日以降、減算の対象となる。
これは実績上は1日では期間が空いたことにならない(帰った当日、翌日ともに利用・提供票上はサービス予定がつきます)からだと思います。つまり帰るのであれば「最低2泊3日」ということを覚えておきましょう
まとめ
今回は30日を超えるショートステイの正しい利用方法について紹介させてもらいました。
国の介護保険の財源削減の影響で、徐々に介護サービスは使いづらさが増しています。
しかし、そんな事は真に介護を必要としている利用者や家族には関係ありません。必要なサービスがきちんと利用し、適切な支援ができるよう僕達ケアマネジャーは社会資源の正しい知識と、ケアマネジメントのスキルを身につけたいですね。